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飲酒運転での事故で略式手続① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転での事故で略式手続①

飲酒運転での事故で略式手続①

飲酒運転人身事故を起こしてしまった場合の罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
Aは車で出勤しているのですが、事件当日は職場でトラブルがあり、そのトラブルを回避したお祝いとして同僚と一緒に伊勢原市内の居酒屋に行き、酒を飲みました。
A以外の同僚は公共交通機関で帰宅したり代行運転をお願いして帰宅したりしていましたが、Aは代行運転代がもったいないと考え、酒を飲んだにもかかわらず自分の車を自分で運転して帰宅しようとしました。
しかし、その途中に信号停車しているVの車に衝突してしまいました。

通報を受けて臨場した伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官がAの呼気検査を行ったところ、呼気から0.65mg/Lのアルコールが検知されました。
そこで、警察官はAを酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕しました。
また、Vは怪我をしていて、診断書の提出及び被害届の提出を検討しています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転について】

御案内のとおり、お酒を飲んで自動車やバイクなどを運転する行為は、飲酒運転と呼ばれ禁止されている行為です。
飲酒運転はどのような罪になるのか、以下で御説明致します。

・酒気帯び運転
飲酒運転の多くは、酒気帯び運転という罪で検挙されます。
酒気帯び運転は道路交通法の違反に当たります。
具体的には、呼気検査で呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L(又は血中アルコール濃度が0.3mg/L)を超えた場合に、酒気帯び運転に該当します。
条文は以下のとおりです。

道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
お酒を飲む方はお判りいただけると思いますが、酒を飲んだ場合には良い気分になる場合もあれば、完全に酔ってしまって千鳥足になるほどふらついてしまうこともあるかと思われます。
そのような状態で車などを運転してしまった場合には、酒酔い運転として処理されることがあります。
酒酔い運転についての判断をする場合、呼気検査だけではなく、警察官との受け答えや歩行検査などが評価の材料となります。
具体的には、呼気検査で0.15mg/Lを大幅に超える場合や、警察官との応答でろれつが回っていない状態、まっすぐに歩行ができない場合などに、酒酔い運転と評価されます。
酒酔い運転の場合の条文は以下のとおりです。

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

※上記の基準に当てはまらないがアルコールが検知された場合、刑事事件には発展しませんが、アルコールが体内に残っている場合の運転自体、道路交通法で禁止されています。

【人身事故について】

≪明日のブログに続きます。≫

【飲酒運転での人身事故】

≪明日のブログに続きます。≫

【略式手続に向けた弁護活動】

≪明日のブログに続きます。≫

神奈川県伊勢原市にて、飲酒運転人身事故を起こしてしまい略式手続の可能性について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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