飲酒運転での事故で略式手続②
- 2021年1月8日
- コラム
飲酒運転での事故で略式手続②
飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合の罪と略式手続について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは,伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
Aは車で出勤しているのですが,事件当日は職場でトラブルがあり,そのトラブルを回避したお祝いとして同僚と一緒に伊勢原市内の居酒屋に行き,酒を飲みました。
A以外の同僚は公共交通機関で帰宅したり代行運転をお願いして帰宅したりしていましたが,Aは代行運転代がもったいないと考え,酒を飲んだにもかかわらず自分の車を自分で運転して帰宅しようとしました。
しかし,その途中に信号停車しているVの車に衝突してしまいました。
通報を受けて臨場した伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官がAの呼気検査を行ったところ,呼気から0.65mg/Lのアルコールが検知されました。
そこで,警察官はAを酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕しました。
また,Vは怪我をしていて,診断書の提出及び被害届の提出を検討しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転について】
【人身事故について】
運転中の事故により物を壊した場合には基本的に刑事事件にはなりませんが,運転中の事故により人を怪我させてしまういわゆる人身事故の場合,刑事事件になり得ます。
人身事故で問題となる罪に,過失運転致傷罪が挙げられます。
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に規定されています。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【飲酒運転での人身事故】
飲酒運転で人身事故を起こした場合,「過失運転致傷罪と飲酒運転(酒気帯び運転)」で処罰されるほか,自動車運転処罰法の定める「危険運転致死傷罪」で処罰される可能性があります。
危険運転致死傷罪の条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
【略式手続について】
刑事事件では、捜査機関が捜査を行い証拠を収集し、検察官は証拠を精査して起訴するかどうかを判断します。
通常の起訴(公判請求)をされた場合、公開の法廷で裁判が行われるのですが、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
刑事裁判は(一審については)被告人の出廷が不可欠ですので被告人の負担は少なくありません。
また、情状証人などで家族の方が公開の法廷に出廷することも考えられます。
一方で、検察官が通常の起訴ではなく略式起訴をした場合には、公開の法廷で裁判が行われることなく裁判が終了します。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件が対象で、被疑者が罪を認めている場合に行われる手続で、基本的には郵送で届く納付書に基づいて罰金を納付、身柄事件の場合には勾留の満期日に納付することで釈放される場合もあります。
ケースの場合、危険運転致死傷罪には罰金が設定されていないため、この罪で起訴される場合には略式手続はできません。
また、過失運転致傷罪と酒気帯び運転の両方で起訴される場合、併合関係にあることから「10年6月の懲役・禁錮又は150万円以下の罰金」となるため、100万円以下の罰金刑であれば略式手続になります。
しかし、人身事故の被害者に対する謝罪や賠償を行い、過失運転致傷罪を不起訴になれば、酒気帯び運転だけの刑事罰が言い渡されることになるため略式手続に至る可能性は高くなると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県伊勢原市にて、御家族が飲酒運転で人身事故を起こしてしまい略式手続についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。