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ホワイトカラー犯罪で示談交渉 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ホワイトカラー犯罪で示談交渉

ホワイトカラー犯罪で示談交渉

業務上横領罪などのホワイトカラー犯罪を起こしてしまった場合の罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区内にて会社を立ち上げ、現在は代表取締役社長としての立場にいます。
Aは起業した当時、出資金として1000万円を出資しました。

会社の経営は上向きでした。
そこでAは役員報酬を受け取っていたにも関わらず、会社のお金を持ち出して私物の買い物を経費に計上したり家族旅行の旅費を経費に計上したりしていました。
その金額は1000万円ほどになりました。
しかし、社内調査でAの業務上横領事件が発覚してしまいました。
Aは代表取締役社長を解任されるとともに、監査役からすぐに返済しなければ刑事告訴すると言われました。
Aは、ホワイトカラー犯罪での示談交渉について刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ホワイトカラー犯罪について】

企業の経営者などがその職務上の地位に基づいて横領や背任、インサイダー取引、脱税などの経済事件等を起こすことをホワイトカラー犯罪などと称します。

【社長による業務上横領事件】

ケースについては業務上横領罪が問題となります。
ケースのAは代表取締役社長という地位にいて、しかも会社創設時に1000万円を出資金として出資しています。
しかし、会社のお金は会社のお金であり、たとえ代表取締役社長という立場であってもそのお金に手を付けることはできません。
また、横領した金額と出資金とは同額ですが、出資金は会社のお金ですので、Aに処分権限はありません。

業務上横領罪の条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

【示談交渉について】

財産事件のような被害者がいる事件で、被疑者が事件を認めている場合の弁護活動の一環として、示談交渉が挙げられます。
ケースの場合は、被疑者である(元)代表取締役社長のAと、被害者である会社(法人)とで示談を行うことになります。

示談は民事上の和解契約の一種で、決まった類型はありません。
刑事事件の示談は、刑事事件を起こしてしまった被疑者側が被害者に対して謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者側が被害届を出さない(提出した被害届を取下げる)等の約束を交わしたり、示談書に被害者側として刑事処罰を求めない「宥恕」の内容を入れるなどが考えられます。

被害者がいる刑事事件で示談が締結できた、あるいは被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
しかし、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つにしています。
また、仮に起訴されたとしても、裁判で量刑を決めるうえでの情状として考慮されます。

示談は、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、性犯罪事件ではそもそも被害者の連絡先を入手することすら難しい場合があります。
また、ケースのような巨額の財産犯事件では被害者である法人には代理人弁護士が付くことが考えられるため、被疑者側の主張を盛り込むためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、業務上横領罪などのホワイトカラー犯罪を起こしてしまい示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、御相談は無料です。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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