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強姦で裁判員裁判に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強姦で裁判員裁判に

強姦で裁判員裁判に

いわゆる強姦をしてしまった場合の罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市内の大学に通う大学生です。
Aは同じ大学に通う大学生Vを含む数人で食事をし、その帰り道にVを送ると言い半ば強引にVの自宅について行きました。
Vは部屋の前で帰ってくれと言いましたが、Aは無理やり家に上がり込み、Vを押し倒し服を脱がしたうえで、無理やり性行為をしました。
その際Aは抵抗したVの首を後ろから押さえつけました。
その結果、Vは膝と腕に擦過傷が生じたほか、首を押さえつけられた際にむち打ち症になりました。
後日、Aは横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官により強制性交等致傷罪で通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強姦事件について】

相手に対して暴行や脅迫を用いて性行為等をするいわゆる強姦は、以下の罪にあたります。

・強制性交等罪
相手に対して暴行・脅迫を用いて相手の意に反して男性の性器を女性の性器に挿入したり(性交)、相手の肛門に挿入したり(肛門性交)、相手の口に挿入したり(口腔性交)する行為は、強制性交等罪にあたります。
強制性交等罪の罰則は5年以上20年以下の懲役です。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

・強制性交等致死傷罪
強制性交等罪にあたる行為で被害者を怪我させたり志望させたりした場合には、強制性交等罪より重い強制性交等致死傷罪が適用されます。
これは、強制性交等に至らなかった未遂の場合も対象です。
強制性交等致死傷罪の罰則は、無期懲役刑か6年以上の懲役刑です。
条文は以下のとおりです。

刑法181条2項 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

【裁判員裁判制度について】

裁判員裁判は、平成21年5月に開始しました。
通常の裁判は、司法試験に合格した者の中から裁判官に任官された者1~3名(一審の場合)により裁判が進められ、判決が言い渡されます。
一方で裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)や、ケースのような強制性交等致傷事件などがあります。

裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
また、裁判員は一般の方ですので、一般の方に対して分かりやすく説明する書証や質問、説明が重要になります。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、裁判員裁判の経験がございます。
神奈川県横浜市戸塚区にて、御家族が強制性交等致死傷罪などの裁判員裁判対象事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に行き、逮捕された方からお話を伺ったうえで裁判員裁判の見通しについて御説明致します。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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