大麻の密輸で私選弁護人に依頼
- 2021年1月22日
- コラム
大麻の密輸で私選弁護人に依頼
大麻を密輸した場合の罪と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは、小田原市内にある会社に勤める会社員です。
Aは学生時代に大麻が合法で使用できるX国へ留学して大麻を使用しました。
大麻の親和性が高かったAは、日本に戻ってからも使用したいと思い、X国で出来た友人に国際郵便で送るようお願いしました。
その際、Aは何度も輸入するのはリスクがあると考え、大麻をまとめて輸入しました。
ある日、Aが小田原市内の路上を歩いていたところ、小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際、Aの所持品から大麻が出てきたため、大麻の単純所持で現行犯逮捕されました。
Aが逮捕されて連行されていく現場を見たAの配偶者は、刑事事件専門の弁護士に依頼をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【大麻密輸事件について】
ケースのAは,大麻の所持で現行犯逮捕されています。
大麻の所持は大麻取締法に違反します。
自己使用目的での大麻所持は大麻取締法24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定されています。
更に,Aはその大麻を自ら海外から密輸しています。
これは大麻取締法が禁止する輸入にあたるほか(大麻取締法4条,同24条1項),関税法が輸入を禁止している物に当たるため,関税法違反にも該当します(関税法69条の11第1項1号)。
自己使用目的での大麻密輸の法定刑は「七年以下の懲役」です。
【弁護人弁護士について】
我が国では、司法試験に合格した者が弁護士として登録した場合に弁護士としての仕事をすることができます。
そして、各刑事事件について、弁護士が弁護人という立場になりそれを検察庁や裁判所に届け出ることで、被疑者・被告人の弁護人として仕事をすることができます。
そして刑事事件の弁護人は以下のように分かれます。
・国選弁護人
国選弁護人には被疑者国選と被告人国選があります。
被疑者国選は、被疑者が逮捕され、勾留された場合に選任できる弁護人です。
被告人国選は、在宅事件でも身柄事件でも、選任することができる弁護人です。
被疑者国選についても被告人国選についても、被疑者・被告人の資力が50万円未満の場合にのみ選任することができます。
国選弁護人は基本的に弁護費用がかかりません。
ただし、国選弁護人は裁判所が名簿に基づき選任されるのですが、国選弁護人の弁護士が必ず刑事事件の専門あるいは経験がある弁護士というわけではありません。
・私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人やその御家族が弁護士と直接契約をする弁護人です。
私選弁護人は、国選弁護人と異なり、勾留中や起訴後などの立場の要件がないため、どなたでも選任することができます。
また、私選弁護人は御自身で弁護士を選ぶため、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士や御自身の性格に合った弁護士など、自由に選ぶことができます。
一方で、国選弁護人とは異なり弁護費用がかかります。
(・当番弁護士)
当番弁護士は、「弁護人」ではありません。
当番弁護士制度は日本弁護士連合会が提唱し設置した制度で、逮捕された後の被疑者が1度に限り要請できる弁護士です。
料金は無料ですが、あくまで弁護人ではないため、その後の対応を依頼する場合は、その弁護士(もしくは別の弁護士)と私選弁護人としての契約をするか、国選弁護人を選任することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県小田原市にて、御家族が大麻の単純所持や密輸で逮捕され、私選弁護人の選任を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御連絡先:0120-631-881