0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

未成年者の痴漢事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

未成年者の痴漢事件

未成年者の痴漢事件

20歳未満の刑事未成年者が痴漢事件を起こしてしまった場合の罪と少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市内の専門学校に通う18歳です。
Aは公共交通機関で通学しているのですが、ある日、アダルトビデオに触発され、横浜市南区内を走行中の満員列車において、前に立っていた女性Vの臀部(お尻)をなでまわす痴漢行為を行いました。
Vはすぐに痴漢被害に遭っていることを近くの乗客に伝え、周囲のサポートもありAを取り押さえました。
その後、Aは臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官により逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢行為について】

公共の乗り物の中で他人の臀部をなでまわす行為は、痴漢行為などと呼ばれるもので、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合は神奈川県横浜市南区での痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

【少年事件の手続き】

少年事件とは、20歳未満の「少年」が犯罪を起こした場合、捜査段階では基本的に成人と同様の手続きをとりますが、捜査後の手続きは成人とは異なります。

少年事件の場合も、捜査の段階では基本的に刑事事件と同様の取扱いですので、逮捕された場合には逮捕から48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に釈放するかその後も身柄を拘束する場合には最大20日間の勾留がなされます。
在宅の場合も刑事事件と同様、基本的には在宅のまま警察官から検察官に送致されます。

しかし、成人事件の場合であれば検察官は起訴をするか否かを決め、場合によっては不起訴にすることもできますが、少年事件の場合は必ず家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された少年について、送致を受けた家庭裁判所の裁判官は書類を検めたうえで
少年鑑別所にて少年の鑑別を行う
②在宅で少年の調査を行う
③検察官に逆送致をする
の何れかの判断を行います。

①の場合、法務省が管轄する少年鑑別所に入ることになります。
期間は原則28日間、身柄を拘束して行われるものです。
身柄拘束は伴いますが、懲罰目的ではなく、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づいた鑑別を行うことでその非行等に影響を及ぼした事情を明らかにすることを目的としています。
②の場合、少年は自宅で学校・仕事に行きながら、指定した日に少年やその保護者が家庭裁判所に赴き、調査官による調査官面談が行われます。
③の場合は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。(少年法20条1項)
つまり、一定の重大事件を起こした少年に対しては、少年事件としての手続きで処分を下すのではなく、成人と同様に公開の法廷で裁判が行われ、成人と同様の判決が言い渡されるのです。
なお、重大事件だけでなく、捜査や調査の手続きの最中に少年の年齢が20歳を超えた場合は、同様に逆送致されます。

①、②の場合は最終的に「裁判」ではなく「審判」が開かれ、
(1)少年院・児童自立支援施設等の施設に送致される
(2)保護観察処分に処する
(3)不処分とする
といった処分を下されます。
また、審判は開始されない場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件と少年事件のみを専門としています。
神奈川県横浜市南区にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件を起こしてしまい少年事件に発展する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

御連絡先:0120-631-881

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top