喧嘩で勾留を回避
- 2021年1月28日
- コラム
喧嘩で勾留を回避
お酒の席などで喧嘩をしてしまい逮捕された場合に勾留を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは同僚のVと酒を飲んでいたところ、些細なことから言い争いに発展し、最終的には殴る蹴るの暴行を含む喧嘩になりました。
もっとも、途中でAがVの馬乗りになったことから、以降はAがVを一方的に殴るようなかたちになり、結果としてVは骨折してしまいました。
喧嘩を目撃した近隣住民が警察署に通報し、臨場した南足柄市を管轄する松田警察署の警察官は、Aを傷害罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、勾留を回避するための方法について刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害罪について】
人に対して暴行を加えたことで、その結果として被害者が怪我をした場合には傷害罪に処されることが考えられます。
傷害罪のいう傷害について、判例は生理的機能障害説に立っていると考えられていて、人の生理機能に障害を与えたり健康状態を不良にすることを指すとされています。
条文は下記のとおりであり、傷害罪で起訴された場合には、1月(1カ月)以上15年以下の範囲での懲役刑か、1万円以上50万円以下の範囲での罰金刑のいずれかを求刑されます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【弁護士に勾留回避を依頼】
被疑者(俗に言う容疑者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。
なお、上記の時間はあくまで法律上の問題であり、神奈川県内の場合には逮捕の翌日か翌々日の朝から検察庁に送致され、午後から裁判所で勾留の判断をされるという場合が多いです。
勾留とは、原則10日間(1度に限り延長ができるため、最大で20日間)警察署などの留置施設に身柄を拘束されるという制度です。
主として証拠隠滅の恐れがある場合、あるいは逃亡の恐れがある場合に勾留が認められることになっています。
勾留された場合、当然仕事や学校には行けなくなるため、通常どおりの生活は出来ないことになります。
よって、身柄解放して在宅での捜査を受けたいとお思いの方は多いでしょう。
勾留が決定される前に身柄解放をしようとする場合、弁護人弁護士は勾留請求をする検察官に対して、あるいは勾留の必要性を判断する裁判官に対して、身柄拘束が必要ではないということを書面や口頭で主張していくことになります。
また、勾留が決定された後に身柄解放をしようとする場合、勾留の判断を取り消す、あるいは裁判官による職権での釈放を求めることが考えられます。
もっとも、一度決定した勾留を(最初に判断した裁判官とは別の裁判官が判断するとはいえ)覆すということは容易ではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く、勾留を回避する弁護活動を行って参りました。
勾留を回避するためには、被疑者の身元を引き受ける人がいて、監督体制が整っていてるため逃亡や証拠隠滅の恐れがないということを説明する必要があります。
これは事件毎に監督者や監督の方法・目的が異なるため、勾留を回避する弁護活動についての経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県南足柄市にて、御家族が喧嘩などにより傷害罪で逮捕され、勾留を回避するための弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。