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示談屋は違法? | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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示談屋は違法?

示談屋は違法?

弁護士資格が無いにも関わらず他人の刑事事件で示談して報酬を受けた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、同じく横須賀市内の知人Xが人身事故の被害に遭い、転倒して擦り傷が生じたと聞きました。
そのXから、弁護士に依頼すると弁護士費用を支払わなければならないため、出来るだけお金を受け取ることができる方法はないかと相談をしました。
そこでAはXが起こした人身事故の被害者Vに連絡を取り、Xの代理人であると伝え、Aは人身事故により取引の機会を失ってしまい5000万円の損失を被った、示談金2000万円で示談してやると、語気を強くして言いました。
また、AはXに対しては2000万円のうち1000万円は貰うから、と伝えました。
その後、Aはインターネットで示談書の雛型を埋めて示談書を作成し、Vに郵送しました。

Vからの相談を受けた横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官は、Aを恐喝罪で逮捕したうえで非弁行為についても捜査を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【示談屋とは】

示談屋という言葉を御存知でしょうか。
1960年代に映画のタイトルにもなった示談屋は、弁護士資格が無いにも関わらず示談に携わる者を意味します。
示談屋のなかには親切心で行う場合もあるかもしれませんが、大抵の場合は金銭目的で行われます。
示談屋は後述するとおり違法の可能性がありますし、仮に違法ではなかったとしても後々のトラブルに発展することが考えられます。

なお、弁護士以外に行政書士という資格があります。
行政書士も示談に携わることができますが、行政書士に認められている行為は示談交渉がまとまった後に和解書や合意書を作成することだけです。

【示談屋は違法?】

示談屋は以下のような罪に当たる可能性がある行為です。

・非弁行為
まず原則として、示談は当事者間の同意ですので、弁護士を介さずに当事者間で示談を行うことは可能です。
しかし、報酬を得て第三者が示談交渉を行うことは、弁護士資格がある者のみが認められる行為です。
弁護士資格のない者が弁護士にしか認められていない業務を行うことを非弁行為と呼ばれ、弁護士法に違反します。
条文は以下のとおりです。

弁護士法72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

同77条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2号 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

・恐喝罪
示談交渉というのは、両者の意思を尊重したうえで、その内容を書面に反映させるものです。被害者側も被疑者・被告人側も、示談金をはじめとした約定について交渉をすることができるほか、そもそも示談しないという選択肢もございます。
示談をしないというのは、被害弁償を求めないという場合のほか、被害者が被疑者・被告人側を相手取って民事訴訟を提起するということを意味します。

そのため、Aのように語気を強くして一方的に示談書を送り付け、約定に交渉に基づかない金額を請求するような行為は、恐喝罪にあたります。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横須賀市にて、御家族が示談屋をして逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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