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誹謗中傷はどのような罪? | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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誹謗中傷はどのような罪?

誹謗中傷はどのような罪?

誹謗中傷事件を起こしてしまい警察官が来た場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市内の大学に通う大学生です。
ある日、Aは同級生Vが高校生時代に強制性交等事件を起こしてしまい少年院に送致されたという噂を聞きました。
そこで、AはSNS上でVなどの学友をはじめ誰もが見られる方法で、「Vは強姦魔で少年院に何度も行っている」などと投稿しました。
Vは普段は使用していない、いわゆる捨てアカと呼ばれるものなのでバレないだろうと考えていました。

一方で、投稿を見たVは横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談しました。
そして、捜査の結果Aによる犯行である可能性が高いと考え、鶴見警察署の警察官は、Aの自宅に突然行き令状に基づき家宅捜索を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【誹謗中傷について】

インターネットやソーシャルネットワークサービスなどでの誹謗中傷は社会的な問題となっています。
誹謗中傷を受けた一般の方や芸能人の方が自死を選ぶという報道は少なくありませんし、自死に至らずとも大きなショックを受けているという方は全国に数多くおられると思われます。
ここでは、誹謗中傷で問題となる罪について御説明致します。

①SNS(Twitter・Instagram等)や掲示板での誹謗中傷
SNSや掲示板など、誰もが見ることができる方法で相手を誹謗中傷する文章等を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。

・名誉毀損罪
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける具体的事実を摘示する内容を投稿した場合に成立します。
条文は以下のとおりですが、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪
侮辱罪は名誉毀損罪と類似していますが、事実の摘示を必要としておらず、単に侮辱した場合に適用される罪です。
名誉棄損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。

刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

②①に加え、個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。

刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。
偽計業務妨害罪は信用棄損罪と同じ条文です。

③個人間でのSNSや鍵付きアカウントでの誹謗中傷
いわゆる鍵アカウント(鍵アカ)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらないことがあります。
鍵アカウントの場合はフォローを認めた者など一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
また、仮に刑事上の問題に発展しない場合でも、民事上の問題に発展する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市鶴見区にて、御自身が誹謗中傷で家宅捜索を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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