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覚醒剤の密輸事件で黙秘権 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚醒剤の密輸事件で黙秘権

覚醒剤の密輸事件で黙秘権

覚醒剤密輸した場合の罪と黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の会社に勤める会社員です。
Aは小遣い稼ぎのため、海外から覚醒剤を少量ずつ密輸し、それを友人に限り販売していました。
しかし、その友人の一人が職務質問を受けて覚醒剤所持で現行犯逮捕されたと聞きました。
Aは、友人の逮捕により自身が密輸したことが発覚するのではないかと考え、逮捕された場合の取調べで黙秘権を行使する場合のアドバイスを求め、弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤の密輸】

御案内のとおり、我が国では濫用目的で覚醒剤を所持・使用することを禁止しています。
それだけではなく、覚醒剤を我が国に持ち込む(密輸する)行為についても当然に禁止されています。
なお、令和元年に税関で摘発された違法薬物は史上初めて3トンを超えているのですが、うち覚醒剤は2.5トンを超えていて、昨年比2.2倍となっています。

覚醒剤密輸した場合の罪には、以下のものが考えられます。

・覚醒剤取締法違反
覚醒剤を輸入する行為は、覚醒剤取締法に違反します。
更に、覚醒剤を販売する等して利益を得る目的で輸入をしていた場合、営利目的輸入となり、罪が重くなります。

覚醒剤取締法41条1項 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…は、一年以上の有期懲役に処する。

同法41条2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

・関税法違反
我が国では、輸入が禁止されている物があり、それらの物を輸入(あるいは輸出)した場合には関税法違反に当たります。
関税法で禁止されている物には、銃砲類や爆発物、偽造紙幣やクレジットカード、児童ポルノ等があります。
覚醒剤も関税法で輸入が禁止されている物の一つですので(関税法69条の11第1項1号)、覚醒剤の輸入は関税法違反にあたることも考えられます。
罰条は「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。

【取調べの黙秘権】

黙秘権とは、被疑者には自分の意思に反して何も言わなくて良いとされるものです。
法的には、憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められているほか、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、検察官や警察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められているのです。

黙秘権を使うことで考えられるメリットとしては、
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することで、取調べがより厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の不利益な理由になる可能性があるというデメリットがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市戸塚区にて、御家族が覚醒剤密輸で逮捕される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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