0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

刃物を使い怪我をさせて公判請求 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

刃物を使い怪我をさせて公判請求

刃物を使い怪我をさせて公判請求

刃物を使って人を怪我させた傷害事件で問題となる罪と公判請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aは友人Vとの間で金銭トラブルが生じたことから、Vと会う約束を取り付け、V宅に行きました。
その際、Vを脅そうと思い刃体が15cmを超える包丁を自宅から持ち出し、鞄に隠し持っていました。
しかし、Vとは対面で会ってもトラブル解決には至らず、むしろVの不遜な態度に腹が立ったAは、鞄から包丁を持ち出しVに見せました。
Vは包丁を奪い取ろうとしてAにとびかかり、Aは応戦すべく包丁を振りかざしたところ、Vは額に数cmの切り傷が生じてしまいました。
Aは自ら通報し、臨場した藤沢北警察署の警察官により逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【刃物を使って怪我をさせた場合の罪】

刃物を用いて喧嘩をし、結果として怪我をさせた場合に成立すると考えられる罪について検討致します。
・傷害罪
まず、相手に怪我をさせて問題となる罪に、傷害罪がございます。
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反
Aは正当な理由なく刃物を持ち出していることから、銃刀法違反に当たることと考えられます。
条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同法31条の18  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3号 第二十二条の規定に違反した者

・暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為処罰法)違反
あまり聞きなれない条文かもしれませんが、刃物などの凶器を示して暴行を加えた場合などは暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
暴力行為処罰法の条文は以下のとおりカタカナ交じりで読みづらいのですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。
暴力行為処罰法1条の2第1項 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処ス

【公判請求について】

刑事事件を起こしてしまった被疑者に対し、検察官は起訴するかしないかという判断を下します。
検察官が起訴する場合、正式な裁判にするための公判請求と、略式手続に付するための略式請求があります。
略式請求は比較的軽微且つ単純な事案で、被疑者が罪を認めている場合にのみ行われます。
略式請求は正式な刑事裁判には付されず、簡易裁判所が発付する略式命令書に従い100万円以下の罰金(又は科料)を支払うことで手続きが完了します。
一方で、公判請求された場合には正式な刑事裁判に付されることになり、公開の法廷で審理が行われ、判決を言い渡されることになります。

例えば、傷害罪で立件された場合、傷害罪には罰金刑が用意されているため略式手続に付される可能性があります。
一方で、暴力行為処罰法違反で立件された場合、罰金刑が用意されていないため、公判請求されることになります。

神奈川県藤沢市にて、御家族が刃物を用いた喧嘩などで傷害事件を起こしていしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top