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同意ある殺人で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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同意ある殺人で逮捕

同意ある殺人で逮捕

同意のある殺人などで問題となる罪と逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aには高齢の家族Vがいるのですが、寝たきり状態で介護なしには生存が難しい一方、意識ははっきりしていました。
ある日、Vは「これ以上生きていることは辛いし、Aに迷惑をかけるのは嫌だから死なせてくれないか」とAに伝えました。
Aはそれを拒否しましたが、Vは繰り返し頼み込みました。
そして意を決したAは、Vの部屋に練炭を焚いて家を出て、数時間後に戻ってVの死を確認しました。
その後すぐ、横須賀市内を管轄する横須賀警察署に連絡し、同意を得た上で家族を殺害してしまったことを伝えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【同意ある殺人について】

御案内のとおり、殺人は道徳的にも法的にも問題がある行為です。
一方で、ケースのように被害者の同意がある殺人の場合にはどのような問題点があるのでしょうか。
以下で検討致します。
・承諾殺人罪
承諾殺人罪は、読んで字の如く被害者の承諾を得て殺人をした場合に成立します。
次に説明する嘱託殺人と併せて、同意殺人と呼ばれるものです。
いわゆる心中などで問題となります。

・嘱託殺人罪
嘱託殺人罪は、承諾殺人罪に類似していますが、嘱託、すなわち被害者の側から殺してくれと頼まれて殺人を行う場合に成立します。
ケースについては、VがAに対して「早く楽にしてほしい」と言っていることから、承諾殺人罪が問題となり得ます。
嘱託殺人罪は、医師による安楽死の問題などを孕みます。

・自殺幇助罪
自ら命を絶つ、いわゆる自殺そのものは、刑法上の罪には問われません。
しかし、その自殺を手助けした場合、自殺幇助罪が適用されます。
自殺幇助罪は、例えば自殺のための薬剤などを用意したり、自由に動けない人のために首吊りのための天井にロープを吊るすなどの行為をはたらくことで成立します。

上記の罪は、刑法202条に規定されています。
条文は以下のとおりです。

刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

【逮捕後の流れ】

ケースのように人の生き死にに関わる事件の場合、証拠収集の必要性や逃亡の恐れがある等の理由から、自首すると否途に関わらず捜査機関は被疑者を逮捕することが一般的です。
被疑者が逮捕された場合、その後48時間以内に身柄と書類が検察庁に送られ、検察官は検察官作成の書類を読み被疑者の弁解を聞いた上で、その後の身柄拘束が必要なのかの判断を下します。
検察官は捜査のために身柄拘束が必要と判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、被疑者に対して勾留質問を行った上で、勾留が必要な事件なのか検討し、必要であると判断した場合には10日間の勾留決定を行います。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長ができるため、勾留期間は最大で20日間となります。
検察官はこの期間を利用して警察官などに捜査指揮を行うとともに取調べを行い、証拠収集を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、同意のある、人の生死にかかわる重大事件についても取り扱っています。
嘱託殺人罪の場合、被害者が亡くなっていることから、取調べでの供述内容が極めて重要になります。
神奈川県横須賀市にて、御家族が嘱託殺人罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている御家族の方のいる場所に接見に伺います(有料)。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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