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不退去罪で取調べ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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不退去罪で取調べ

不退去罪で取調べ

正当な理由で入室・入店したものの、その後その場所から出るよう促されたもののそれを拒み続けた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる営業職で、アポなしで横浜市南区内の家を一軒一軒訪問し、自身が持つ商品の紹介をして販売する、いわゆる飛び込み営業をしていました。
ある日、Aが横浜市南区内のV宅を訪問したところ、在宅していたVが出てきて応対しました。
AはVに対して玄関先では恐縮ですので玄関の中に入れてもらえませんかと伝え、Vはそれを承諾しました。
しかし、VはAから勧められた商品を買う意思がなかったことから、私はいらないのでこれで終わりにしてくださいと言いました。
ところがAは「買って頂ければ直ぐにでも出るのですが。」「Vさんのために必要な商品ですから、お買い求めいただくまで帰りません。」などと言いました。
その後もVはAに対して家から出るよう再三伝えましたが、聞き入れませんでした。

Vは止む無く警察に通報し、臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官から退去を促されましたが、Aは暫くの間「ちゃんと断って入っているんだから警察が来る意味が分からない」などと言い続けました。
最も、最後には警察官の説得に従いVの家を出ました。
警察官はAに対して、不退去罪取調べを行うから署まで来るようにと言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【不退去罪とは?】

住居に関する罪で真っ先に想像するであろう罪として、いわゆる不法侵入が挙げられるかと思います。
不法侵入は刑法上、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪などの罪を構成します。
これらは許可、あるいは正当な理由なく他人の家や建物に入った場合に適用される罪です。

一方で、不退去罪は不法侵入とは真逆で、入った際には管理権者などの許可を得て住居や建造物などの敷地に入ったものの、退去を命じられ、その後も居続けるような場合に成立する罪です。
条文は以下のとおりで、「正当な理由が~侵入し、」までのいわゆる前段が住居等侵入罪の条文で、「又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」といういわゆる後段が不退去罪を示しています。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

不退去罪は、退去要請を拒んだからと言って直ぐに成立するわけではありません。
判例は、不退去罪の成否について「行為者の滞留目的、その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し、住居等の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。」と判示しています。
例えば正当な目的でトイレを使用している者が管理権者に「直ぐに出てください」と言われたからといって直ぐにトイレを出なければならないわけではなく、遅滞なくトイレを済ませて出れば問題は無いと解されます。
ケースのAについて検討すると、Aは飛び込み営業という目的で管理権者の同意終えて入室しています。
一通り営業トークをした上でVが退去を求めたという経緯ですが、一度退去を求めただけで、その後少し会話しただけで退去に応じた場合などであれば不退去罪は成立できないと考えられます。
一方で、Vが何度も退去を求めても数十分とそれに応じず、通報をして警察官が臨場した後も退去しないという状況を踏まえると、不退去罪が成立する可能性があります。

神奈川県横浜市南区にて、不退去罪で御家族が逮捕された、あるいは御自身が取調べを受けることになった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談頂けます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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