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未成年者とわいせつ行為 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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未成年者とわいせつ行為

未成年者とわいせつ行為

未成年者とわいせつ行為をしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
Aはある休日、逗子市内の観光地を散歩していたところ、制服を着たVを見かけました。
自分のタイプと感じたAは、Vに声をかけ「暇なら小遣い稼ぎをしないか」と言い、自宅にVを連れ込んで、自身の陰部をしごかせるわいせつな行為をしました。
Aは最後に1万円を渡し、SNSの連絡先を交換しました。

数日後、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官が自宅に来て、「未成年者とのわいせつ事件の件です。」と言い、家宅捜索を行いました。
Aはその後取調べを受けましたが、どのような罪に当たるのかが分からなかったため、刑事事件専門の弁護士に相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【未成年とのわいせつ行為】

各種報道などで御存知の方も多いと思いますが、18歳未満の未成年者と性行為やわいせつ行為をした場合、たとえ同意があった場合でも刑事事件に発展する可能性があります。
具体的にどのような罪に当たるかは、相手の年齢が13歳以上か未満か、金銭のやり取りがあったかが問題となります。

①青少年育成条例違反
未成年者と性交渉する行為は、各都道府県が定める青少年育成条例(場所により名称が異なります。)に違反することが考えられます。
ケースでは、成人であるAが未成年者であるVと神奈川県逗子市内の自宅でわいせつ行為をしたため、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

②児童買春
未成年者に金品を渡して、あるいは渡す約束をして性交渉をすることは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が禁止する児童買春にあたります。
この場合、上記の青少年育成条例違反ではなく、児童買春として捜査を受けることになります。(罰則規定は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」です。)

③強制わいせつ罪・強制性交罪
もし、未成年のうち13歳未満(つまり、12歳までの者。)の者とわいせつな行為をしたり性行為をした場合、①②ではなく強制わいせつ罪や強制性交罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 (略)十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法177条 (略)十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの神奈川県青少年保護育成条例違反事件や児童買春事件、13歳未満の相手との強制わいせつ罪・強制性交罪を取り扱って参りました。
神奈川県逗子市にて、未成年者とのわいせつ行為で家宅捜索を受けた方や取調べを受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
また、御家族がそのような罪で逮捕・勾留された場合、初回接見サービス(有料)を承ります。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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