喧嘩から傷害致死事件で逮捕②
- 2021年3月5日
- コラム
喧嘩から傷害致死事件で逮捕②
喧嘩から傷害致死事件に発展したケースでの裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県中郡大磯町在住の会社員であるAが、中郡大磯町の路上にて、肩がぶつかったことをきっかけ喧嘩をしてしまいました。
その結果、喧嘩をした相手が頭を打ち付けてしまい、死亡してしまいました。
Aは臨場した中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官により逮捕されました。
【傷害致死事件は裁判員裁判に?】
昨日の記事では、暴行の故意しかなかったとしてもAに傷害致死罪が成立するということについて解説致しました。
その点について、刑事事件として処理されていく中で注意しなければならない点として、裁判員裁判の対象となるという点が挙げられます。
裁判員裁判とは、通常の裁判とは異なり、一般の方が裁判員として裁判に参加し、被告人の有罪・無罪や有罪であった場合の量刑を決める裁判です。
この裁判員裁判は、すべての犯罪の裁判に適用されるわけではなく、特定の犯罪にのみ適用されます。
その対象の犯罪は、通称「裁判員法」(正式名称「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)で指定されています。
裁判員法第2条第1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
第1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
第2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
事例のAについて検討すると、昨日のブログにて取り上げた傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」(刑法第204条)ですから、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に
係る事件」ではないことが分かります。
では、裁判員法第2条第1項第2号の条件を満たすのでしょうか。
裁判員法第2条第1項第2号にある「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、以下の条件に当てはまる事件を指します。
裁判所法第26条第2項
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第236条、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第1項若しくは第2項又は第1条ノ3第1項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
先ほど確認した通り、傷害致死罪の法定刑は「3年以上の懲役」であることから、傷害致死罪は裁判所法第26条第2項2号にある「短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」にあたります。
よって、傷害致死罪は裁判員法第2条第1項第2号の「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」に当たります。
加えて、傷害致死罪は「暴行」や「傷害」といった故意の行為によって人を死亡させている犯罪であることから、裁判員法第2条第1項第2号の「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」にも該当します。
つまり、傷害致死罪は裁判員裁判の対象となるのです。
裁判員裁判は、法律の専門家ではない裁判員が参加することから、準備のための手続きや裁判の期間など通常の裁判と異なる部分も多く、公判での弁護活動にはより刑事事件の知識と経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、傷害致死事件などの裁判員裁判対象事件についてもご依頼いただくことができます。
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