痴漢で逮捕
- 2021年3月11日
- コラム
痴漢で逮捕
痴漢で逮捕されて、早期解決を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
神奈川区内を走行中の電車内で、痴漢をしました。
被害者が勇気を出して、
「今、触りましたよね」
と声をあげました。
そのまま次の駅で降ろされ、駆け付けた神奈川警察署の警察官に逮捕されました。
早期解決に向けて、どのようにしたらいいのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは釈放を目指す~
Aさんのように痴漢をすると、原則として、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例を見てみます。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
また、たとえば下着の中に手を入れて性器を触るなど、犯行内容が悪質な場合には、刑法の強制わいせつ罪が成立することもあります。
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
罰則の重さが、条例違反の場合よりもかなり重くなっています。
いずれにしても、逮捕された場合には、まずは早期釈放を目指します。
犯罪をしたとしても、比較的軽い事件では、自宅から捜査機関に出向いて取調べなどを受ける「在宅事件」に切り替えてもらえる可能性があります。
そのためには、まずはご本人が罪を認め、反省態度をしっかり示すことが重要です。
ただし、ご本人が反省態度を示すだけでは、警察や検察などの捜査機関としても、逃亡や証拠隠滅に走らないか、再犯しないか不安なところです。
そこで、たとえばご家族から、2度としないように強く言い聞かせる、しばらくの期間は外出時はできるだけ付き添うなど、再犯をしないように監督することを、書面で捜査機関に示すといった対応が重要となります。
~不起訴処分を目指す~
このように、まずは釈放を目指した上で、今度は不起訴処分というものを目指します。
逮捕されたからと言って、必ず刑罰を受けて前科が付くというわけではありません。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、前科も付かず、刑事手続きを終わらせてもらえることがよくあります。
これを「不起訴処分」と言います。
不起訴処分にしてもらうためには、被害者に謝罪・賠償して示談することが重要となります。
また、痴漢などの性犯罪は、悪いことだとわかっていてもやめられない、依存症のような状態になっているケースもあります。
この場合には、専門的な治療やカウンセリングをしている病院に通うなど、再犯を防止するための対策をすることも、不起訴処分に向けて重要となります。
これらの対応は、たとえ不起訴処分にならなくても、懲役は避けて罰金で終わるなど、出来るだけ軽い結果を目指す上でも大切です。
~弁護士にご相談ください~
家族の監督できることを示す、示談をする、通院すると言っても、具体的にどのように動いていけばいいのか、わからないと思います。
もちろん、事件の具体的な内容によっては、するべき対応が変わってくることもあります。
そこで、あなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。