特殊詐欺で逮捕
- 2021年3月15日
- コラム
特殊詐欺で逮捕
特殊詐欺をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県藤沢市に住むAさん。
高校時代の先輩に誘われ、還付金詐欺などのいわゆる「特殊詐欺」に手を染めてしまいました。
Aさんが担当していたのは、被害者から現金やキャッシュカードを受け取る受け子の仕事でした。
何件目かの仕事の際、詐欺であることに気が付いた被害者が警察に通報しており、被害者の自宅付近で藤沢警察署の警察官が張り込んでいました。
警察の存在に気が付かずに、被害者から金銭を受け取ろうとしたAさん。
その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺は重い判決になりやすい~
特殊詐欺に手を染めてしまったAさん。
お金などをだまし取ることに成功した場合には詐欺罪が、失敗した場合でも詐欺未遂罪が成立することになるでしょう。
刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
最高で10年の懲役とされている詐欺罪や詐欺未遂罪。
無銭飲食などの少額な詐欺事件では、よほど再犯を繰り返しているといった事情がない限り、そこまで重い判決が下ることはありません。
しかし特殊詐欺の場合には、被害金額が数十万円、数百万円などに及ぶこともあり、すでにそのだまし取ったお金も返還することができず、重い判決が出てしまうことも多い状況です。
また詐欺罪・詐欺未遂罪は、罰金刑で終わる可能性がありません。
裁判になった場合、軽くても、執行猶予付きの懲役判決が下されることになります。
執行猶予は、罰金の場合と異なり、金銭を国に納付する必要がないため、考え方によっては罰金よりも影響が少ないとも言えます。
しかし、執行猶予期間中に犯罪をしてしまった場合には、執行猶予が取り消しとなり、新たに犯した犯罪の分と合わせて、刑務所に入ることになるおそれがあります。
新たに犯罪をしなければ良いだけではありますが、特に自動車を運転して人身事故を起こし、過失運転致傷罪で有罪となり、執行猶予も取り消しとなるといった可能性もあります。
~判決を軽くするためには~
このような状況ではありますが、少しでも判決を軽くするためには、何とかして被害者に賠償し、示談を結ぶことが重要となります。
場合によっては、ご家族が立て替えて賠償し、ご本人が少しずつご家族に返していくことを誓う形で、示談を結ぶといったことも考えられます。
また、今回のAさんが担当した受け子というのは、お金を受け取る際に現行犯逮捕されることもあることから、特殊詐欺グループの中では末端のメンバーが行うことが多いです。
中心メンバーよりも、判決は軽くなることが多くなります。
しっかりとした対応をすれば執行猶予が付き、刑務所行きは免れる可能性は十分考えられます。
~弁護士にご相談を~
とはいえ、示談を結ぼうにも具体的にどうやって行えばいいのかわからないと思います。
何と言ってお願いすればよいのか、いくら返還すればいいのか、示談書の文章はどうすればいいのかなど、事件によって変わってくるところでもあり、難しいところです。
また、被害者が、加害者はしっかり刑罰を受けてほしいという処罰感情が強い場合などには、そもそも示談交渉すらできないこともあります。
それでも、間に弁護士が入ることによって、前向きな対応をしていただけることがあります。
もちろん、逮捕されている事件や、裁判が始まっている事件では、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護人に示談交渉を担ってもらうことができます。
しかし、思うように示談交渉が進んでおらず不安だという場合には、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に、一度ご相談いただければと思います。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。