DVで逮捕
- 2021年3月17日
- コラム
DVで逮捕
妻への家庭内暴力(DV)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県川崎市に住む男性Aさん。
妻に対し暴力を振るうことが、たびたびありました。
ある日、酒に酔っていたAさんは、妻に対し殴る蹴るの暴行をしました。
いつにも増して強い暴力となり、妻は打撲・出血などの傷害を負うほどでした。
身の危険を感じた妻は、スキを見て警察に通報。
Aさんは、駆け付けた川崎警察署の警察官に逮捕されました。
今後、どのような展開になるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~大ごとになることも~
昔、DVは表沙汰にならずに、主に女性が我慢するという展開になってしまうことも多くありました。
しかし近年は社会の目も厳しくなり、離婚につながることはもちろん、警察沙汰になるというケースもあります。
DVは、被害者がケガをすれば傷害罪、ケガまで至らなくても暴行罪が成立する立派な犯罪ですから、大ごとになるのも当然の流れかもしれません。
刑法
第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
特に傷害罪は最高で15年の懲役となっているので、とても重い犯罪と言えます。
まさに危険を感じた被害者や家族が、とっさに警察を呼んだ場合、まさにケガをしているという証拠もあるので、現行犯逮捕となるケースがあるわけです。
~逮捕後の手続きは?~
DVの場合も、他の犯罪と同様の刑事手続きが待っています。
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
ただし、比較的軽い事件などでは、勾留されずに数日間で釈放されたり、検察官が不起訴処分をして事件が終了することもあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
特に傷害罪は重い犯罪だと言いましたが、軽傷の場合もあり、早期釈放や不起訴処分になることもあります。
DVの場合は、被害者の側もとっさに警察に通報したものの、加害者への処罰感情が強くないこともあります。
しっかり反省態度を示し、場合によっては被害者の側から、厳しく罰しないでほしい旨の書面を捜査機関や裁判所に提出することによって、早期釈放や不起訴処分につながる可能性があるのです。
~お早めにご相談ください~
あなた自身やご家族が、急に逮捕された、取調べを受けたといった場合、今後どうなってしまうのか全く分からず、とても不安だと思います。
事件の具体的な内容をお聞きした上で、今後の見通しをご説明いたしますので、ぜひお早めに弁護士に相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。