露出で逮捕【公然わいせつ罪】
- 2021年3月19日
- コラム
露出で逮捕【公然わいせつ罪】
露出行為で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
ある日の夜、港北区内の道路を歩いていた女性の目の前に立ち、下半身を露出して逃亡しました。
女性は港北警察署に被害届を出しました。
女性の供述や、付近の防犯カメラ映像の分析などの結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
Aさんやご家族は今後、どのような対応をすればよいのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~公然わいせつ罪で逮捕~
露出行為をしたAさん。
公然わいせつ罪という犯罪に問われることになります。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
道路で性器を露出することは、「公然とわいせつな行為をした」と言えます。
そこで条文にある通り、最高で6か月の懲役となる可能性があります。
なお、条文にある拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満のお金を取られる刑罰です。
~早期に釈放してもらえないか~
逮捕されても、翌日や翌々日に釈放されることがあります。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受ける「在宅事件」に切り替わるということです。
無罪放免ということではありませんが、日常生活に戻れるわけですから、かなり大きいと言えます。
そのためには、まずはご本人が罪を認め、反省態度をしっかり示すことが重要です。
ただし、ご本人が反省態度を示すだけでは、本当に反省しているのか、2度と同じことをしないのか、警察や検察などの捜査機関としても不安なところです。
そこで、たとえばご家族から、2度としないように強く言い聞かせる、しばらくの期間は外出時はできるだけ付き添う、性犯罪の治療・カウンセリングをしている病院などに通わせるなど、再犯をしないよう家族が監督するということを、捜査機関に書面で示すといった対応が重要となります。
~刑務所行きになるのか~
公然わいせつ罪は最高で6か月の懲役ですから、刑務所行きになるのではないか心配なことでしょう。
もちろん理論上はその可能性も否定できません。
特に前科があるのに再び行った場合にはその可能性も十分考えられます。
しかし、最高で6か月の懲役というのは、犯罪の中では軽い方の部類に入ります。
比較的軽い犯罪では、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに終わる「不起訴処分」というものをしてもらえる可能性があります。
反省態度を示し、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応をしっかりすれば、不起訴処分になる可能性は十分あります。
また、公然わいせつ罪は30万円以下の罰金という刑罰も定められています。
たとえば示談を結ぶことができなかったなどの理由により、不起訴処分にしてもらえなかったとしても、罰金刑で済み、刑務所行きにはならない可能性もあります(ただし、前科は付いてしまいます)。
~弁護士にご相談ください~
このように、早期釈放や軽い結果で済ませるためには、適切に行動することが大切です。
しかし、どうやって示談を結んだらいいのかなど、分からないことが多いと思います。
あなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。