暴行罪の疑いで現行犯逮捕
- 2021年4月22日
- コラム
暴行罪の疑いで現行犯逮捕
暴行罪の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、神奈川県川崎市幸区内の繁華街でVと口論になり、神奈川県幸警察署の警察官が仲裁に入る事態となりました。
Vさんの言動にカッとなったAさんは、右手の拳でVの前額部を殴打する暴行を加えてしまい、これを現認した警察官により、暴行罪の現行犯として逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの家族は神奈川県幸警察署に連絡し、Aさんとの面会を希望しましたが、「しばらくは家族であっても会えない」とのことです。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)
~暴行罪について~
他人に暴行を加えるも、人を傷害するに至らなかった場合に暴行罪が成立します(刑法第208条)。
「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力を意味し、他人を殴る、蹴るなどの行為がその典型例です。
暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。
また、これによって被害者に怪我を負わせてしまった場合には、「傷害罪」(刑法第204条)が成立します。
Aさんは、Vの前額部を殴打する暴行を加えたものの、Vに怪我を負わせることはなかったため、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されたものと考えられます。
もっとも、VさんがAさんによる暴行により前額部に傷害を負ったことを証明する診断書を取得し、捜査機関に提出するなどした場合は、被疑事実が傷害に切り替えられる可能性もありえます。
~Aさんの家族はどうするべきか?~
逮捕段階では、被疑者とその家族の面会を実現するための根拠規定がなく、法律上面会することができません。
警察官の裁量によって、被疑者と会わせてもらえる場合もありますが、確実な面会手段ではありません。
このような場合であっても弁護士であれば、係官の立会いや、時間制限を受けることなく、被疑者と面会できます(刑事訴訟法第39条1項)。
~弁護士と接見するメリット~
弁護士と接見することにより、以下のようなメリットを享受できるでしょう。
(不安の緩和)
家族とも面会ができないなか、留置場内においてAさんの味方はいないといっていいでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合には大きな不安を抱えることになります。
味方となる弁護士が接見にやってくることにより、身体拘束に起因する不安を緩和することができるでしょう。
(法律の専門家の助言を受けられる)
刑事事件に熟練した弁護士は、被疑者に対して、刑事手続の内容、処分の見込みについて説明することができます。
これからどうなるのかわからない、というのは大きな不安材料です。
一度の接見であらゆる助言ができるわけではありませんが、今後どうなるのかが大筋で理解できるだけでも不安の軽減に役立つでしょう。
また、取調べの対応方法についても助言することができます。
調書には署名すべきか否か、犯行を認めるべきか否か、黙秘する場合はどのようなときかなど、不明点は多々あるでしょう。
接見にやってきた弁護士からアドバイスを受けて取調べに臨むことにより、不当に不利な立場に陥ることを阻止できる可能性が高まります。
~弁護士の依頼方法~
ケースの場合は①当番弁護士、及び②接見サービスを提供している弁護士による接見が考えられます(なお、国選弁護人は勾留決定のあとに付くため、ケースの段階では付きません)。
(当番弁護士)
Aさんの家族が当番弁護士を依頼する場合には、Aさんが逮捕された場所の弁護士会に連絡しましょう。
ただし、当番弁護士による接見は1回だけなので、すでにAさんが依頼していた場合には、Aさんの家族において依頼することはできません。
(接見サービスを利用する)
インターネットなどで刑事事件に強い弁護士を探し、接見サービスを利用する方法もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、「初回接見サービス」(有料)を実施しています。
接見の結果はご依頼者様に報告させていただくことができるため、逮捕されてしまったご家族の状況を把握することができます。
また、接見した弁護士とのやりとりを通じて、弁護士との相性も把握することができます。
弁護活動を正式に依頼するか否かは、しばしば難しい判断となります。
Aさんの家族においては、弁護士の丁寧なアドバイスを受けながら依頼すべきか否かを検討できることが大きなメリットといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が暴行罪の疑いで逮捕され、弁護士の依頼を検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。