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大麻少年事件で少年院送致阻止の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻少年事件で少年院送致阻止の弁護士

大麻少年事件で少年院送致阻止の弁護士

少年院送致阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県川崎市麻生区在住のAさん(18歳少年)は、知人から大麻を譲り受けて、大麻を所持していた容疑で、神奈川県麻生警察署で取調べを受けた。
Aさんは以前にも、別の大麻所持事件の少年審判で保護観察処分を受けたことがあり、今回の事件は保護観察中の再犯事件に当たる。
Aさんの両親は、Aさんの少年院送致を阻止するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の警察取調べ対応や少年審判での少年弁護活動を弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

~大麻事件の刑事処罰とは~

大麻所持事件を起こした場合には、大麻取締法違反に当たるとして、「5年以下の懲役」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

・大麻取締法 24条の2第1項
「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」

成人の刑事事件の場合には、刑罰の法定刑に応じて、罰金刑や懲役刑を受けることになりますが、一方で、20歳未満の少年による事件の場合には、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の少年審判において、保護処分を受ける形になります。
家庭裁判所の少年審判では、起こした事件の犯行態様の他に、少年の普段の素行や、家庭や学校での付き合い方などが調査された上で、今後の少年の心の更生に向けて、保護処分が決定されます。

少年が刑事犯罪を起こした際には、弁護士を「少年付添人」という形で選任して、弁護士とともに警察取調べ対応や少年審判対応、被害者との示談交渉対応を行うことが重要となります。

~少年院の種類とは~

少年が犯罪を起こした場合には、原則として、警察の取調べや家庭裁判所の調査の後に、家庭裁判所の少年審判が開かれることになります。
少年事件の保護処分としては、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察処分、④不処分、といった判断がなされる可能性があります。

・少年法 24条1項
「家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一 保護観察所の保護観察に付すること。
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。」

少年院送致という保護処分を受けた場合に少年が送致される少年院は、以下の4種類があります。
①第一種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」
②第二種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの」
③第三種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの」
④第四種少年院
「少年院において刑の執行を受ける者」

家庭裁判所の少年審判においては、弁護士が付添人という形で、少年の味方という立場で少年審判に関与して適切な処分を求めていくことが考えられます。
少年弁護の依頼を受けた弁護士は、少年本人やご家族と協力して環境調整をしながら、家庭裁判所の調査官に働きかけること等を通じて、少年事件の具体的事情に応じて、少年の非行事実が存在しない事情や、あるいは、少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになるでしょう。

まずは、大麻少年事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県川崎市大麻少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部弁護士にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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