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飲酒傷害事件で不起訴処分獲得の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒傷害事件で不起訴処分獲得の弁護士

飲酒傷害事件で不起訴処分獲得の弁護士

飲酒傷害事件での不起訴処分の獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

横浜市旭区在住のAさん(20代男性)は、深夜の繁華街で、飲酒酩酊して記憶が無いような状態で、通りすがりの男性と路上で喧嘩をして、相手に怪我を負わせたとして、警察に被害届を出された。
Aさんには、傷害罪の容疑がかけられて、警察から取調べの呼び出し連絡があり、神奈川県旭警察署で取調べを受けた。
Aさんには、事件当時の記憶が無いため、今後の警察取調べでの供述内容や、被害者との示談交渉対応につき、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~飲酒傷害事件の刑事処罰とは~

暴行を用いて他人と喧嘩をした場合には、相手が怪我をしていなければ「暴行罪」が成立し、相手が怪我をしていれば「傷害罪」が成立する可能性があります
暴行罪の刑罰の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、傷害罪の刑罰の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

喧嘩事件が起こった際には、喧嘩当事者の双方が暴行行為をして、双方が怪我をしているケースも多いです。
そういった場合には、双方が警察に被害届を出せば、双方ともに「傷害罪」として罪に問われる可能性があることになります。

喧嘩傷害事件の場合には、警察が当事者同士の示談交渉を勧めるケースも多く、慰謝料や治療費支払いについて合意ができて、被害届を取り下げるような形での示談が成立した場合には、喧嘩傷害事件が不起訴処分になる可能性が高まります。
事件が不起訴処分となれば、刑事処罰を受けることは無く、前科が付くこともありません。

ただし、喧嘩傷害事件の示談交渉においては、どちらに非があったかという水掛け論になってしまうおそれも考えられ、示談交渉の合意に至ることは困難なケースも想定されます。
そこで、刑事事件に強い弁護士が仲介に入り、相手方と示談交渉を行うことにより、喧嘩事件の円満な解決に向けて、不起訴処分の獲得を目指した、迅速な弁護活動を行うことができます。

~不起訴処分の獲得に向けて~

犯罪が発生すると、警察は事件の取調べを何度か行い、調書作成や証拠収集を行った後に、証拠等の事件書類を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた検察官は、その事件につき、起訴するか不起訴にするかの判断を行います。

検察官が起訴という判断をすれば、略式裁判の罰金刑を受けたり、正式裁判が行われて懲役刑の実刑判決や、執行猶予付きの判決を受ける流れになります。
他方で、不起訴処分の判断となれば、刑事処罰を受けることはなく、たとえ被疑者が逮捕されていたとしても、前科が付くことなく釈放されます。

不起訴処分には、大きく分けて3つの種類があります。
①嫌疑なし
被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
②嫌疑不十分
被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
③起訴猶予
被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。

刑事事件の被疑者からの法律相談を受けた弁護士の活動としては、まずは、警察の取調べに対して被疑者がどのように供述対応していくべきかのアドバイスを行うとともに、弁護士の側から検察官に対して、不起訴処分が相当であるべき事情などを働きかけることで、不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
具体的な弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
弁護士が示談交渉活動を行うことにより、被害者側との示談が成立している事情も、不起訴処分の獲得に向けて、有利に影響することが期待されます。

まずは、飲酒傷害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
横浜市旭区飲酒傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部弁護士にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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