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スカート盗撮事件で示談解決の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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スカート盗撮事件で示談解決の弁護士

スカート盗撮事件で示談解決の弁護士

スカート盗撮事件示談解決を目指して弁護士に相談するケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県厚木市在住のAさん(40代男性)は、駅前のショッピングモール店内で、女性のスカート内を隠しカメラで盗撮した容疑で、警察に通報されて、神奈川県厚木警察署で取調べを受けた。
Aさんは、盗撮カメラを警察官に押収されて、「盗撮カメラ映像を確認した後に、また取調べに呼ぶ」と言われ、自宅に帰された。
Aさんは、次回の警察取調べの対応や、被害者側との示談交渉対応を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
また、刑事事件に関連して、私選弁護人と国選弁護人という言葉を聞いたことがあったAさんは、私選弁護人と国選弁護人の違いについても詳しく聞いてみることにした。
(フィクションです)

~神奈川県の盗撮事件の刑事処罰とは~

盗撮事件の起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」や、刑法の「住居侵入罪、建造物侵入罪」、「軽犯罪法違反」などに該当するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

多くの人が出入りするショッピングモール店内のような「公共の場所」での盗撮事件の場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」が適用されるケースが多いです。
神奈川県の迷惑防止条例においては、盗撮の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

・神奈川県迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
3条1項2号「人の下着若しくは身体(略)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(略)を設置し、若しくは人に向けること。」

盗撮事件では、被害者側との示談成立により、刑事処罰の軽減や不起訴処分を目指す弁護活動が重要です。
しかし、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は、被害者側に恐怖心があったり、加害者側の口封じの脅し行為が行われるおそれがあるため、認められるケースが少ないです。
そこで、刑事事件に強い弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形での示談交渉対応が必要となります。

~私選弁護人と国選弁護人の違い~

私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた被疑者自身が弁護士を選んで、自分の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人は、事件が警察に発覚する前の初期段階から、弁護活動を依頼することが可能であり、私選弁護士が早期に事件証拠等の事件状況を分析し、後の刑事弁護活動に向けた主張・立証に活かすことができます。

国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人は、「逮捕された場合」や「起訴された場合」に選任できるとされており、「事件の起訴前、かつ逮捕されていない場合」には国選弁護人を選任することはできません。
つまり、今回のAさんのように逮捕されておらず、かつ起訴されていないケースでは、国選弁護人を選ぶことはできないということになります。
ですから、こうしたケースでは、被疑者本人やそのご家族などが私選弁護人を選任して被害者側との示談交渉弁護士に依頼することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件の経験豊かな弁護士が、精一杯の弁護活動(被害者との示談交渉、不起訴獲得に向けた働きかけ、勾留阻止など)に尽力いたします。
まずは、スカート盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県厚木市スカート盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部弁護士までご相談下さい。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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