刑事事件で逮捕されるか不安
- 2021年6月12日
- コラム
刑事事件で逮捕されるか不安
刑事事件で逮捕されるか不安に思っている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
ある日、神奈川県三崎警察署から、「Vさんとの関係で話が聞きたい。」と出頭要請を求められた会社員のAさん。
VさんとはSNSを通じて知り合い、これまで神奈川県三浦市内で2回ほど会い、ホテルで性交をしました。
AさんはVさんが15歳であることは知っており、警察署に出頭した際に逮捕されることになるのではと心配でなりません。
出頭前に弁護士に相談しておくことにしました。
(フィクションです。)
逮捕の要件
捜査機関は、犯罪があると考えるときに、犯人と思われる者を特定・発見し、必要な場合はその身柄を確保するとともに、証拠の収集・保全を行います。
この一連の手続を「捜査」と呼びますが、捜査には、強制の処分による強制捜査と、強制の処分でない任意捜査とがあります。
逮捕・勾留や捜索・差押えのように、対象者の抵抗を排除して、その身柄を拘束したり、人の住居などに立ち入って捜索し、対象物を差押えるものは、強制処分に当たります。
逮捕・勾留や捜索・差押えの強制処分は、対象者の重要な権利・利益を制約・侵害するものであるため、これらの処分の許否を、中立公正な第三者的立場である裁判官による審査に基づかなければならないことを原則としています。
刑事訴訟法は、逮捕を、①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕、の3つに分類し、各逮捕について規定しています。
①通常逮捕
逮捕状による逮捕を「通常逮捕」といいます。
通常逮捕の要件は、(a)逮捕の理由、及び、(b)逮捕の必要性、の2つです。
(a)逮捕の理由
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、つまり、嫌疑の相当性のことをいいます。
(b)逮捕の必要性
逮捕の必要性は、被疑者の逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれのことです。
一定の軽微犯罪では、被疑者の住所不定、正当な理由のない出頭要請の無視の場合にのみ逮捕の必要性が認められます。
被疑者の取調べを目的とした逮捕は、被疑者の逃亡・罪証隠滅防止の目的ではないため、逮捕の必要性の要件を満たしておらず認められません。
②緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕です。
緊急逮捕の要件は、
(a)一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由、
(b)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと、
(c)理由の告知、
(d)逮捕後直ちに逮捕状請求の手続をすること、
(e)逮捕の必要性
です。
③現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕のことです。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」をいいます。
現行犯逮捕の要件は、
(a)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性、
(b)犯罪および犯人の明白性、
(c)逮捕の必要性
です。
また、犯人として追呼されている等一定の場合で、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められ」、現行犯人とみなされる者を「準現行犯」といい、現行犯逮捕の対象となります。
逮捕の要件を充たさない場合には、逮捕されず在宅のまま捜査が進んでいくことになります。
逮捕によって事件が周囲に発覚したり、仕事や学校に行けなくなってしまうなど、逮捕による不利益は計り知れません。
刑事事件を起こし逮捕されてしまうのではないかと心配されている方は、今すぐ刑事事件に強い弁護士に逮捕の可能性や逮捕された場合の流れなどをご相談ください。
また、弁護士に逮捕を回避する活動を依頼することで、逮捕されずに在宅のまま捜査を進め、穏便に事件を解決できる可能性を高めることもできるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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