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過失運転致死事件で釈放を求める | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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過失運転致死事件で釈放を求める

過失運転致死事件で釈放を求める

過失運転致死事件釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、神奈川県横須賀市内の狭い路地において自動車を運転中、歩行者Vさんに気付かず衝突し、転倒したVさんは搬送された病院で死亡が確認されました。
Aさんは神奈川県横須賀警察署で取調べを受けたのち、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。
神奈川県横須賀警察署から逮捕の知らせを受けたAさんの家族は大変驚き、どうにか早く釈放される術は無いかと思案しています。
(フィクションです)

~過失運転致死傷罪について~

自動車を運転中、うっかり人身事故を起こしてしまうようなケースが、過失運転致死傷事件の典型例といえます。
被害者が死亡してしまった場合に過失運転致死罪が、傷害を負うに留まった場合に過失運転致傷罪が成立しえます。
なお、うっかりではなく、わざと他人に自動車をぶつける等した場合には、「殺人(未遂)罪(刑法第199条)」、「傷害罪(刑法第204条)」などが成立することになります。
わざと死亡事故を起こした場合、殺人罪に問われることになるケースは珍しくありません。

●自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

~Aさんは今後どうなる?~

Aさんは逮捕されてしまいましたが、Aさんは今後どうなるのでしょうか。

(警察署への引致、取調べ)
逮捕後は、Aさんの弁解を録取され、取調べを受けることになります。
Aさんについて留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。

(検察への送致後)
検察では、検察官が取調べを行います。
検察官は、Aさんの身柄を受けとったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放し、在宅捜査に移行するかを判断します。

(勾留請求がなされた場合)
勾留請求は、検察官が裁判官に対してします。
裁判官は勾留の可否を審査し、勾留の要件を満たしていると判断すれば、勾留決定を出します。
勾留の要件を満たしていないと判断されれば釈放され、在宅捜査に移行します。

勾留決定が出されると、10日間の身体拘束を受けることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されます。

(起訴・不起訴の判断)
身柄事件の場合、検察官は勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを判断します。
在宅事件の場合は、起訴・不起訴の判断がなされるまで数か月程度かかる場合があります。

~身柄事件の初期段階における弁護活動~

ケースの事件であれば、前述した勾留が付かずに釈放される可能性もある程度見込めます。
そのため、初期段階においては勾留の阻止を目指す弁護活動が重要となります。
勾留の阻止を目指す弁護活動にはどのようなものがあるのでしょうか。
例を挙げてみましょう。

(身元引受人の用意)
Aさんの身元引受人(ケースであれば、Aさんの家族が妥当でしょう)を用意し、責任を持ってAさんを監督する旨を誓う上申書を作成することも考えられます。
前記上申書は検察官や裁判官に提出し、Aさんを勾留しなくても捜査が可能であることを説得する根拠となります。

(意見書の提出)
弁護士においても、Aさんを勾留できる要件を備えていないことを主張する意見書を作成、提出し、勾留の阻止を目指すことができます。

~最後に~

勾留の阻止を目指す弁護活動は迅速を要します。
ご家族が過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、速やかに刑事事件に熟練した弁護士に弁護活動を依頼し、事件解決を目指すことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような過失運転致死事件の弁護活動も取り扱っております。
ご家族が過失運転致死罪の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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