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特殊詐欺事件で出し子をしてしまったら | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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特殊詐欺事件で出し子をしてしまったら

特殊詐欺事件で出し子をしてしまったら

特殊詐欺事件出し子をしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県相模原市南区に住むAさんは、友人であるXさんから誘われ、割のいいバイトをすることになりました。
そのバイトは、依頼元から預かったキャッシュカードを利用してATMで現金を引き出し、依頼元に現金とキャッシュカードを渡すという内容でした。
Aさんは、「よく話題にされている特殊詐欺の一部なのではないか」と思いましたが、「現金を引き出すくらいならいいか」と考え、そのバイトを何度か行いました。
するとある日、神奈川県相模原南警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分にかけられた容疑もよく分からず、家族に依頼されて接見に訪れた弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
そこでAさんは、自分のしていた行為が「出し子」と呼ばれる役割であったことなどを弁護士から聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・特殊詐欺の出し子行為と成立する犯罪

特殊詐欺事件に関わってしまえば、当然詐欺罪が成立するとイメージされやすいのではないでしょうか。
たしかに、特殊詐欺を運営する立場であったり、実際に被害者にコンタクトを取って騙す役割である「かけ子」や、被害者から金銭などを受け取る「受け子」の役割をした場合には、詐欺罪が成立すると考えられます。

しかし、今回のAさんが担っていた「出し子」という役割は、「受け子」が被害者から受け取ったキャッシュカード等を用いて現金を引き出すという役割です。
「出し子」は、ATMを利用して現金を引き出す場合が多く、そうした場合は「出し子」行為自体は詐欺罪ではなく窃盗罪に問われることがあるのです。

出し子行為はなぜ詐欺罪ではなく窃盗罪に問われるのでしょうか。
まずは詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、「人を欺」くことを成立の要件として設定しています。
出し子」の行為を単独で見てみると、先ほど挙げたように「出し子」はキャッシュカードを利用してATMから現金を引き出すという役割であるため、「出し子」行為の中で「人を欺」く行為は行われていないことが多いです。
ですから、「出し子」の行為単独だけでは、詐欺罪の成立要件に当てはまらないと考えられることが多いのです。

では、ここで窃盗罪の条文を確認してみましょう。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「人を欺」くことで財物を引き渡させることで成立する詐欺罪に比べて、窃盗罪は単に他人の財物を盗み取ることだけで成立しますから、窃盗罪の方が成立しうる範囲は広いといえるでしょう。
今回の事例のAさんのように、グループから渡されたキャッシュカードを用いてATMから現金を引き出した場合、出し子はカードを用いて他人の財物を盗んだというように考えられ、窃盗罪が成立すると考えられるのです。

ただし、ここで注意したいのは、いくら「出し子」の役割だけやっていたとしても、特殊詐欺グループの一員として働いていたのだという場合には、窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということです。
刑事事件には「共犯」という考え方があり、たとえその犯罪の一部しか実行していなくても共犯となり実行していない部分についても責任を問われる(共同正犯)ことになったり、犯罪をすることを複数人で共謀し実行した場合に共謀した者のうち実行していない者についても責任を問われる(共謀共同正犯)ことになったりもします。
例えば、Aさんが特殊詐欺グループの中心に関わっており、特殊詐欺行為の一部であると認識しながら出し子行為を担っていたというような場合には、窃盗罪に加えて詐欺罪も成立する可能性があるということです。

実際にどういった犯罪の容疑がかけられうるのか、どういった犯罪が成立し得るのかといったことは、被疑者本人の認識を含めた事件の詳細な事情に左右されます。
どういった犯罪を疑われているのか、どういった犯罪が成立し得るのかを把握しておかなければ、取調べへの対応なども変わってきますが、どういった事情があればどのように成立しうる犯罪が変わるのか、刑事手続への対応はどのようにすべきかといったことは、法律・刑事事件についての知識や経験がなければ判断することが困難です。
そのため、まずは弁護士に相談だけでもしておくことがおすすめです。
弁護士のアドバイスを早期に受けておくことで見通しが立てられ、対応が分からないせいで不利益な行動をしてしまうといったことを防止することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、出し子などで特殊詐欺事件に関わってしまったというケースについてもご相談・ご依頼を受け付けています。
神奈川県刑事事件についてお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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