息子が痴漢で逮捕された 横浜市栄区
- 2022年2月16日
- コラム
横浜市栄区の痴漢事件を例に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市栄区の痴漢事件
男子大学生Aさん(20代)は、大学への通学のために京浜東北・根岸線を利用していました。
Aさんは、混雑する車内で、自分の目の前にいた女子高生Vさんのお尻をスカートの上から触りました。
Aさんは、数分間にわたりVさんのお尻を撫でまわしていると、近くにいた男性会社員に腕を掴まれ「自分が何してるかわかるよね、次の駅で降りよう」と言われました。
そして、Aさんは本郷台駅の駅員より通報され、神奈川県栄警察署の警察官に神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族はAさんの逮捕を知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件について
痴漢は迷惑行為防止条例違反に該当する犯罪行為です。
上記したAさんの行為は神奈川県迷惑行為防止条例に違反していると考えられます。
神奈川県迷惑防止条例 第3条(卑わい行為の禁止)
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
以下略
痴漢事件を起こした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(同条例15条)
略式起訴による罰金刑が前科に
痴漢事件で、被疑者が罪を認めている場合、検察官は略式起訴の決定をすることがあります。
略式起訴では、公開の裁判は行われず、迅速に手続きを終えることができます。
しかし、裁判を受けずに事件が終わったとしても、安心はできません。
なぜなら、罰金以上の刑に処せられた場合、それが国家資格の欠格事由に当たる場合があるからです。
例えば、医師免許は、医師法により、罰金以上の刑に処せられた者には医師免許を与えないことがあると定められています。
これは、厚生労働大臣の裁量によって、医師免許を与えるときもあれば、あたえない場合もあることを意味します。
また、医師法では、罰金以上の刑に処せられた医師に対し、厚生労働大臣が医師免許の取り消し処分を下すことが出来るとも定めています。
つまり、罰金以上の刑が下されることにより、受験資格を失ってしまったり、資格を失うことで職を失う可能性があるのです。
このように、略式起訴による罰金刑は、あくまでも、手続きが簡略化されるだけで、犯罪に対する処分が行われること自体は、通常の起訴と同様です。
もし、罰金以上の刑が科されることを回避したい場合や、事件を不起訴処分が下される可能性を高めたい場合は、早期に弁護士に弁護活動の依頼をすることをおすすめ致します。
痴漢事件を起こしてしまったら
もし、ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ事件の見通しなどをご報告するものです。
その後、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた際は、事件を起こしたご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル➿0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。