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【夏場は特に危険】保護責任者遺棄の罪 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【夏場は特に危険】保護責任者遺棄の罪

【夏場は特に危険】保護責任者遺棄の罪

保護責任者遺棄の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【ケース】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは単身赴任で家を離れている妻の代わりに、2歳と3歳の子ども2人の面倒を見ながら在宅業務をしていました。
事件当日、Aさんは昼頃から一人で仕事をしたいと考え、子どもたちを置いて家を出て喫茶店で仕事をしたのち、家に帰ろうとしたところに友人と会ってそのまま居酒屋に行き、朝まで飲酒をしたうえ酔いつぶれて藤沢市内の路上で寝ていました。
酔いが覚めて家に帰ったAさんですが、子どもたちは熱中症で倒れて動けない状態で、すぐに消防に通報しましたが1歳の子どもは死亡、3歳の子どもは脳に後遺症が残りました。

藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aさんが幼児を残して24時間以上家を空けたこと、節電のためクーラーを入れていなかったこと、食べ物や飲み物を用意していなかったことなどの事情を勘案し、Aさんを保護責任者遺罪で逮捕し、その後子どもが死亡したため保護責任者遺棄致死罪で起訴しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【保護責任とは】

保護責任者遺棄の罪について、まずは条文を確認しましょう。

  • (保護責任者遺棄等)
    刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
  • (遺棄等致死傷)
    刑法219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。※刑法219条について、傷害罪の罰条は同204条で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められていますので、保護責任者遺棄の結果、被害者が死傷した場合には3月以上15年以下の懲役刑に処されます。

保護責任者遺棄罪の結果、客体が死傷した場合に保護責任者遺棄致死傷の罪が成立します。
この章では、どのような場合に保護責任が認められるのかについて見て行きます。

この条文を見ると、客体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」であり、主体はその保護責任者という不真正身分犯と呼ばれるものです。
保護責任の有無については法律上のものでなければならないとされていて、法令・契約・事務管理・慣習・条理が認められる場合にその責任が認められます。

・法令
例えば子どもの保護者や親族には民法上監護義務や扶養義務があります。
但し、様々な家庭環境があるので、保護責任者遺棄の罪の言う保護責任者に当たるかどうかについては実際の生活状況などが検討されます。
また、警察官には警察官職務執行法3条で、迷子や怪我をした者、精神錯乱者や泥酔者に対する保護義務があるとされています。

・契約
看護、ベビーシッター、老人ホームなど、その保護の依頼を受けた場合などでも、保護責任者とされます。

・事務管理
保護の義務はないが、民法上の事務管理によって病人を自宅に引き取ったという事案で、保護責任を認めた判例があります。

・条理
これは、先行行為によって扶助を免れない場合や、保護する責任を引き受けたと認められる場合です。
判例では、一緒に飲酒をした後に泥酔し通行人と喧嘩して重傷を負った同僚や、同棲を始めた相手の連れ子、ひき逃げなどの事例で保護責任を認めた事例があります。

【遺棄とは】

遺棄というと、おどろおどろしいような言葉に聞こえてしまいますが、保護責任者遺棄の罪は、「保護を必要とする者を保護の無い状態にさらす犯罪」です。
子どもや寝たきりの方などに食事を与えない、家に入れないことや、暑い日や寒い日に冷暖房を付けず車や家に放置する行為のほか、泥酔していて車に轢かれたり凍死したり誤嚥で窒息したりする可能性のある者を路上で放置したりするような行為は、遺棄にあたります。

特に夏にお子さんを暑い車内で放置したり家に放置したりすることで、自分ではクーラーを入れることができず救急車を要請することもできないお子さんが犠牲になるという報道を多々目にします。
猛暑日が続く昨今は、特に注意が必要と言えるでしょう。

なお、例えば何日も食事を与えずに客体を死亡させてしまったネグレクトなどの事案では、保護責任者遺棄致死ではなく、不作為での殺人罪が適用されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件に携わってきました。
保護責任者遺棄罪は子どもなど手助けが必要な者の手助けを行わないという社会的に見ても非難される行為であり、罰金刑がないため刑事裁判になり厳しい刑事処罰が科せられる可能性がある、という罪です。
神奈川県藤沢市にて、家族が保護責任者遺棄の罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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