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友人の大麻所持で逮捕に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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友人の大麻所持で逮捕に?

友人の大麻所持で逮捕に?

友人が大麻を所持していた場合に自身も逮捕されたという架空の事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人Xさんと仲良くしていましたが、その際に付き合いでXさんが持っている大麻を使用することがありました。
事件当日、AさんはXさんの運転で川崎市宮前区内をドライブしていたところ、交通機動隊の警察官に制止を求められ職務質問を受けました。
その際、Xさんの車から大麻様の植物片が見つかったため、警察官はXさんに釈明を求めました。
AさんはXさんが質問を受けている隙に逃げようと走り出しましたが、警察官によって止められました。
その後、簡易検査の結果Xさんが所持していた植物片が大麻であることが分かったため、Xさんは大麻所持で逮捕され、Aさんも大麻共同所持で逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻を所持していた場合の罪】

大麻は、日本では所持や栽培、輸出入といった行為が禁止された法禁物として扱われています。
今回、Xさんは大麻を所持していますが、これは大麻取締法に違反する行為です。
問題となる条文は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

【大麻の共同所持とは?】

先述致しましたとおり、大麻の所持は大麻取締法などの法律により禁止されています。
そのため、Xについては実際に自分の車の中に大麻を所持していますので大麻取締法違反(単純所持)が適用されるのは当然ですが、大麻を実際に持っていなくても所持が適用される場合があります。

それが、共同所持です。
共同所持について、判例(これは覚醒剤が問題となっていました)は、覚醒剤取締法がいう所持とは「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」として、これは「必ずしも覚醒剤を物理的に把持する(※自分のカバンや家などにおいて置く等の)ことは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りる」と解するとしました。
つまり、共同所持が成立するためには①薬物が隠されていることを知っていて、②それが自分でも使用したり処分したりする場所にある、ということが必要となるのです。

なお、共同所持を裏付ける証拠としては、尿や毛髪、血液の検査によって大麻の成分が検出される場合のほか、大麻の入ったビニル袋や巻紙などについた指紋などが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、大麻共同所持等の薬物事案を数多く経験してきました。
共同所持の事件については、そもそも罪に問われる内容なのか等、慎重に検討していく必要があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、ご家族が大麻共同所持事件で逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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