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過失運転致傷事件で覚醒剤所持が発覚 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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過失運転致傷事件で覚醒剤所持が発覚

過失運転致傷事件で覚醒剤所持が発覚

自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい被害者が怪我をした過失運転致傷事件の問題と、その捜査の過程で覚醒剤の所持が発覚したという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事故当日、横浜市港南区の路上で自動車を運転していたところ、車線変更を誤り後続の自動車と接触し自身も相手も大怪我をするという人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを含め怪我した者は全員救急搬送されましたが命に別状はありませんでした。
しかし現場検証をしていた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、Aさんの車両から粉末状の覚醒剤が見つかったとして、Aさんの退院を待って、覚醒剤取締法違反でも捜査を行う予定です。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自動車事故について】

まず、Aさんは車線変更の際に後続車両と接触したとして、事故を起こしています。
そして、相手方の車両に乗車していた者(及びAさん自身)が怪我をしています。
よってAさんは過、失により自動車事故を起こしたとして、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【覚醒剤の所持について】

次に、Aさんが救急搬送された際、Aさんの車から粉末状の覚醒剤が見つかりました。
よって、Aさんには覚醒剤を所持していた嫌疑がかけられます。
覚醒剤を所持していた場合に問題となる条文は以下のとおりです。

覚醒剤取締法41条の2第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。

【考えられる弁護活動について】

今回の事例について、まず人身事故(過失運転致傷罪)については、事故当時の状況が問題となります。
Aさんはウインカーを出していたか、事故の相手方である車両の速度は制限速度・法定速度の範囲内か、Aさんの車両と後続車両はどのくらい離れていたか、道路は直線など見通しの良い場所であったか、等の諸事情を確認し、Aさんの過失の程度を検討する必要があるでしょう。
また、覚醒剤所持の嫌疑があるため、薬物の作用の影響下で運転していたと認められる場合には、危険運転致死傷罪(罰条は、怪我の場合:15年以下の懲役。死亡の場合:1年以上(20年以下の)懲役)に問われるため、薬物の影響下にはない状況で運転していたということを主張していく必要があります。

次に、覚醒剤所持について、まずはAさんのものであるかどうかという点が問題となります。
捜査機関は、Aさんの車両に落ちていたからと言って、すぐにAさんが所持していたという訳ではありません。
例えば、Aさんの尿や毛髪などから覚醒剤成分が検出されるか、入手した際の売人とのやり取りが残っていないか、覚醒剤が入っていた袋にAさんの指紋が付いているか、といった点を慎重に確認していきます。
弁護士としては、Aさんからしっかりと事情を伺った上で、Aさんが自己使用目的での所持を認めている場合などであれば情状弁護の必要があります。

【言い渡される可能性がある刑事罰について】

最終的に、Aさんが起訴され裁判を受けた結果、有罪判決が言い渡された場合にはどのような罪が言い渡されるでしょうか。
刑事裁判で言い渡される刑罰は、法定刑の範囲内であり、事件の内容と情状の内容(前科前歴等を含む)によって決せられます。
Aさんの場合は過失運転致傷罪と覚醒剤所持の嫌疑を想定していて、その法定刑は
過失運転致傷罪       :7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
覚醒剤取締法違反(単純所持):10年以下の懲役
と定められています。
これにより17年以下の懲役刑が科せられる、ということにはなりません。

刑法では、その45条で「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする」と定められていて、併合罪については「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」(同47条)とされています。

Aさんの場合について検討すると、覚醒剤取締法違反の方がより重い罪であるため、その二分の一を加えると「15年以下の懲役」になり、但し書きを考慮して長期の合計である「17年以下の懲役」を下回るため、Aさんには「15年以下の懲役」に処されることが考えられます。
あとは、事件の内容と情状の内容により、執行猶予を含めた刑罰が検討されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、過失運転致傷罪などの交通事故の刑事弁護活動、覚醒剤取締法違反などの薬物事件での刑事弁護活動について、いずれも数多く経験しています。
神奈川県横浜市港南区にて、家族が過失運転致傷罪や覚醒剤取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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