覚醒剤使用事件で保釈請求
- 2023年4月5日
- コラム
覚醒剤使用事件で保釈請求
覚醒剤使用の罪で逮捕・勾留され、保釈請求をしたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的で覚醒剤を所持していたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に職務質問を受け、覚醒剤所持が発覚し逮捕されました。
Aさんの家族は弁護を依頼した弁護士に質問をしたところ、職務質問や所持品検査で違法性は認められないため、早期の釈放は認められにくく起訴された後に保釈請求をすることになるだろうという説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【覚醒剤所持について】
今回Aさんは、覚醒剤を所持していたことが問題となっています。
覚醒剤所持事件は、
・入手経路からの発覚
(密輸やサイバーパトロールがきっかけとなる捜査や売人の検挙により購入者の特定)
・職務質問と所持品検査での発覚
・別の事件を起こしてしまい捜査の過程で発覚
・病院での検査中に発覚
などが考えられます。
覚醒剤は違法な薬物の一種で、所持すること自体が禁止されています。
条文は以下のとおりです。
覚醒剤取締法41条の2第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。
【保釈を求める弁護活動】
覚醒剤所持事件などの薬物事件の場合、入手ルートの特定や鑑定などといった捜査が多岐にわたるため、捜査に時間を要する場合が少なくありません。
そのため、延長期間を含め20日間の勾留が行われた後、起訴されるという場合が一般的です。
その後、捜査機関が証拠を集めることができた場合、被疑者は起訴され、被告人の立場になります。
起訴された時点で、被疑者としての勾留は被告人としての勾留に切り替わります。
被告人としての勾留期間は2ヶ月で、その後も1ヶ月ごとの勾留延長が認められます。
被告人の勾留を阻止する方法としては、保釈が考えられます。
保釈は、公判期日に出廷することや証拠隠滅などをしないことなどを誓約し、保釈保証金を納めることにより、釈放が認められるという制度です。
保釈保証金は多くの事件で150万円以上で、公判期日に出廷しないなどの制約に違反する行為が認められなければ、判決宣告後に還付(返金)されます。
保釈を判断するのは裁判官ですが、判断に際し担当検察官に意見を聴きます。
当然、裁判官や検察官としては被告人が逃亡したり証拠隠滅をしたりする疑いがあると考えるため、保釈は簡単には認められません。
弁護士は、弁護経験を活かし、裁判官や検察官がどのような点で不安を抱くかを予め検討し、それらの不安が現実的なものではないことを示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈請求を行っています。
神奈川県横浜市中区にて、家族が職務質問と所持品検査により覚醒剤所持が発覚し事件化したことで、保釈請求について知りたいという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が接見に向かい、事件の詳細や余罪の有無などについて丁寧に確認した後、今後の見通しなどについてご説明いたします。(初回接見・有料)