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業務上横領事件で示談交渉 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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業務上横領事件で示談交渉

業務上横領事件で示談交渉

業務上横領事件を起こしてしまったことで問題となる罪と、その際の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、経理事務を担当していた際に職場の口座から自身の口座に現金を送金する方法で、会社の預金1000万円を着服しました。
Aさんが人事異動で経理から担当を外れたことで後任者がAさんの横領に気付き、上層部に申告したことから、事件が発覚しました。
担当者は、Aさんについて横須賀市内を管轄する横須賀警察署への刑事告訴を視野に、顧問弁護士と調整を行いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【業務上横領罪について】

ケースで想定した事案は、経理事務を担当していたAさんが会社の金を着服した事件です。
例えば、経理とは関係のない職員が金庫を開ける等して会社の金を着服した場合、これは窃盗罪(場所によっては建造物侵入罪)の問題となります。
他方で、他人の金や物を預かっている者がそれを着服した場合には、窃盗罪ではなく横領の罪が成立します。
横領の罪には
・遺失物横領罪
・横領罪
業務上横領
があります。
このうち遺失物横領罪は、落とし物や忘れ物を略服した場合に成立する罪ですので、本件では問題となりません。
本件で問題となるのは、横領罪又は業務上横領罪です。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

Aさんの場合、経理事務を担当している、つまり会社の出納を担う立場であるため、業務上横領罪の成立が検討されます。
刑法253条の業務上横領罪は刑法252条1項のいわゆる単純横領罪とは異なり、「業務上」自己の占有する物であることを要します。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務を指します。
仕事だけが対象となるわけではありませんが、Aさんのように仕事で反復継続して金を預かる仕事をしていた場合、単純横領罪ではなく、業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

【示談交渉について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように会社の金を横領してしまったという単純横領罪・業務上横領罪で被害届を出されそう、といった相談をよく受けます。
横領事件の場合、最も重要なのは被害金額の弁済です。

稀に老後の不安などのために横領した金を貯蓄されている方もおられますが、大半の方は既に使っていて返金が出来ないという状況です。
この場合、分割での弁済の道を模索していく必要があります。
分割での弁済では、弁済の期間が長かったり被害金額が大きいなどにより被害を受けた企業が不安を感じる場合、連帯保証人をつけたり、公正証書にするなどして、弁済が出来なかった場合の対応をも検討する必要があります。

また、被害を受けた企業側が、横領した金額以上の金額を横領したのではないかと疑う場合もあります。
それが単に勘違いによるものか、別の者も同様の横領をしていたのか、半ば因縁のようなかたちなのかは分かりませんが、その時々で適切な反論を行う必要があるかもしれません。

いずれの場合でも、法律の専門家に一度相談し、どのように弁済をしていくか、刑事事件化を回避するためにはどのような交渉を行うべきか、アドバイスを受けることをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、経理事務を担当していた方が会社の金を横領する等して業務上横領の罪に問われる可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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