吸い殻のポイ捨てを繰り返し廃棄物処理法違反
- 2023年6月28日
- コラム
吸い殻のポイ捨てを繰り返し廃棄物処理法違反
吸い殻のポイ捨てを繰り返し廃棄物処理法違反事件で捜査されたという事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事が終わって帰宅する際にバスを利用するところ、バス停でバスを待っている際にいつもシケモクをバス停の前にあるVさんの家の敷地内に投げ込んでいました。
VさんはAさんがポイ捨てしているところを現認して注意しましたが、Aさんはその際だけ不貞腐れた態度で拾い、翌日からまた吸い殻のポイ捨てを繰り返していました。
Vさんは厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官に相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【吸い殻のポイ捨てで問題となる罪】
道を歩いていると、しばし路上にタバコの吸い殻がポイ捨てされている場面を目撃します。
ポイ捨てが道徳的に問題であることはもちろんのこと、法的にも問題が生じます。
ポイ捨ての場合、廃棄物処理法の条文が問題となります。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
廃棄物処理法というと産業廃棄物処理業者などが対象になるというイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、ゴミの廃棄全般を規定しています。
廃棄物処理法16条のいう廃棄物とはすべての廃棄物を指すため、産業廃棄物や粗大ごみなどだけでなく、一般家庭で出るごみや少量のゴミでも対象となり得ます。
罰条は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされています。
ポイ捨てをしたからといってすぐに懲役、あるいは1000万円の罰金が科せられるというわけではないものの、廃棄物の量やポイ捨てした回数、前科の有無などによっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれもあります。
【ポイ捨てでの弁護活動】
前章で説明したとおり、ポイ捨ては犯罪ですので、刑事事件に発展する可能性があります。
悪質な事例や組織的な事件では、逮捕・勾留されるリスクもあります。
ポイ捨ての場合、事件の内容によって弁護活動にも違いが見られます。
例えば、ポイ捨ての回数が一度だけで量も多くない場合、注意を受けてゴミを回収すれば、刑事事件に発展しない可能性もあります。
しかし、ケースで想定したAさんのような事件では、Vさんが迷惑を被っていることからも捜査をうけ書類送検される可能性が十分にあり得ます。
この場合、Vさんは直接の被害者ではないものの、実質的な迷惑をかけているという点で謝罪しゴミを回収したり弁償金をお渡しする等の誠意ある対応が必要になるでしょう。
そのほかにも、贖罪寄附や弁護人として作成する意見書の提出などが考えられます。
神奈川県厚木市にて、ポイ捨てにより廃棄物処理法違反で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。