(事例検討)神奈川県大和市で詐欺事件を起こしてしまったら?成立する罪と執行猶予判決について
- 2024年5月8日
- コラム
(事例検討)神奈川県大和市で詐欺事件を起こしてしまったら?成立する罪と執行猶予判決について
神奈川県大和市で発生したとする架空の詐欺事件を踏まえて、成立する罪と執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは生活に困っていたところ、既知の仲だったVさんに「非公開の株券があり儲かるので投資しないか」と嘘をつき、100万円を受け取り、偽の株券を渡しました。
しかし、暫く経ってAさんの噓に気付いたVさんは、大和市内を管轄する大和警察署の警察官に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪で逮捕されました。
Aさんの家族は、執行猶予判決の可能性について弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【詐欺罪について】
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんにありもしない投資話を持ち掛けて騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに100万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
【執行猶予とは?】
刑事事件で起訴された場合、裁判官は最終的に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料については財産刑ですが、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼ばれ、その判決を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合、一定期間その刑が猶予されその期間内に再び罪を犯す等の事情がなければ、服役する必要がなくなります。
執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単にいうと3年以下の懲役/3年以下の禁錮/(50万円以下)の罰金に処された者について、1年から5年の範囲で執行猶予を付して言い渡すことができます。
執行猶予付有罪判決になるか、実刑判決になるかについては、前科の有無や事件の性質、程度、被告人に有利な情状(被告人の反省の程度、被害者がいる事件での弁済の有無、家族の監督体制など)といった点が問題となります。
言い換えれば、弁護側は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、執行猶予付有罪判決に近づける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの詐欺事件に携わってきました。
詐欺事件で捜査を受けている方、家族が詐欺罪で逮捕されていて執行猶予判決を求める等の場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。