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【報道解説】神奈川県川崎市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動 | 性犯罪 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【報道解説】神奈川県川崎市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動

【報道解説】神奈川県川崎市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動

神奈川県川崎市で発生した盗撮事件逮捕勾留された場合の身柄解放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

女子トイレに侵入し、女性を盗撮したとして、神奈川県警中原警察署は5月22日、建造物侵入性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで、横浜市在住の看護師の男(27)を逮捕した。

逮捕容疑は、今年2月5日午後8時15分ごろから同45分ごろの間、川崎市内の商業施設の女子トイレに侵入し、20代の女性が入っていた個室トイレのドアの上から、スマートフォンを差し込み、動画を撮影した疑い。
調べに「性的欲求を満たすことが目的だった。用を足している女性を撮影しようとした」などと容疑を認めているという。

警察によると、ドアの上から差し込まれたスマホに気付いた女性が施設に報告し、施設が通報した。防犯カメラの映像などから男が浮上したという。

(令和7年5月22日づけ神戸新聞NEXTの記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)

【逮捕後の勾留】

刑事事件の捜査段階では、逮捕されて身柄拘束を受けたままで警察取調べを受ける逮捕勾留のパターンと、警察署への呼び出しを受けて日帰りの警察取調べを受ける在宅捜査のパターンの2通りが考えられます。

逮捕勾留のパターンでは、まず逮捕によって2、3日間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により最長20日間)の身柄拘束が続くことになります。

ですので、逮捕勾留の一連の流れではほぼ1カ月ちかく身体が拘束されることになるため、会社や学校との社会から切り離されることにより、経済的・社会的信用の点で大きなダメージを受けることになります。

【準抗告】

被疑者に対する勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て準抗告)を行うことができます(刑事訴訟法第429条第1項第2号)。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張し、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。

勾留の理由は、勾留状謄本の交付請求により知ることができ、弁護人はその勾留の理由を分析したうえで、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がない勾留決定であることを準抗告で主張する必要があります。

勾留の必要性がないことの主張としては、例えば、扶養家族や定職があることや身元引受人(家族等)の監視が期待できるため逃亡する可能性はないこと、被害者の接点がないため被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る可能性はないこと、勾留されることで失職し本人や家族の生活に支障をきたすおそれがあること、などが考えられます。

勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になります。

【勾留取消請求】

準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断される時に、勾留の取り消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条第1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身柄拘束からの釈放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付の必要はありません。

裁判所が勾留の取り消しを認めることが考えられる場合として、勾留決定後の被害者との示談の成立があります。
盗撮事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性を低下させるものであると考えられます。

準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になると思われます。

【弁護士への依頼】

このように、盗撮勾留決定された場合でも、被疑者の身柄解放を諦める必要はなく、勾留の理由を的確に分析し、適切な弁護活動を迅速に開始することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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