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悪質な飲食店のキャンセルで偽計業務妨害罪 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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悪質な飲食店のキャンセルで偽計業務妨害罪

悪質な飲食店のキャンセルで偽計業務妨害罪

悪質な飲食店のキャンセルによる偽計業務妨害罪となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、あるとき神奈川県横浜市鶴見区にある飲食店を利用した際、店員の態度に腹を立て、店長とも言い争いになりました。
その際に、出入り禁止を言い渡されてしまったAは復讐をしようと考えました。
そこで、Aはネットでその飲食店を貸し切りにするように予約を取り、当日に無断でキャンセルしました。
キャンセル料を請求しようにも、Aと連絡が取れなくなってしまった店側は、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署に業務妨害の被害届を提出しました。
捜査の結果、Aの犯行が特定され、Aは鶴見警察署に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~偽計業務妨害罪~

現在では、飲食店などの予約についても、ネット上で手軽に予約、キャンセルすることができるようになりました。
しかし、今回の事例のように、悪質な予約キャンセルについては、偽計業務妨害罪となってしまう可能性があります。

刑法233条(偽計業務妨害罪)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

偽計業務妨害罪は「偽計を用いて」「その業務を妨害した者」に該当した場合に成立する犯罪です。
まず、偽計業務妨害罪の客体となる「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務を指すとされています。
なお、この事務は、経済的に収入を得る目的の事務でなくともよいと解されており、つまり、いわゆる「仕事」でなくとも偽計業務妨害罪の「業務」に当たり得るということになっています。
そして、偽計業務妨害罪の成立にはその「業務」を「偽計を用いて」「妨害」することが必要です。
「妨害」に用いられる「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することを言うとされています。
すなわち、人を騙したり誘惑したり、人が知らないことや勘違いしていることにつけこんだりして「業務」を「妨害」すれば、偽計業務妨害罪が成立するということです。
最後に、「妨害した」という言葉の意味についてですが、これは文字通り、実際に業務を妨げたということ以外にも、業務を妨げる危険を生じさせたということも含んでいるとされています。
ですから、実際に「業務」が妨害された事実がなくとも、妨害の危険が生じていれば偽計業務妨害罪の「妨害した」に当てはまると判断されるのです。
今回のAは、無断キャンセルを前提として偽の予約情報を登録しています。
偽の予約情報で騙す形になりますから、偽計業務妨害罪のいう「偽計を用いて」いることになるといえるでしょう。
さらに、予約が入れば飲食店もその予約への対応のために人員や時間、費用を割き、業務を行います。
しかし、その予約が無断キャンセル前提の偽の予約であれば、偽の予約への対応に割かれた人員や時間、費用は無駄なものであり、通常他の業務に回せたはずのものですから、業務に支障が出ていると考えられます。
無断キャンセルがあれば、店側はその対応もしなければならず、余計な業務を増やしたことで通常の業務を妨げているとも言えます。
以上のことから、今回のAさんの行為は偽計業務妨害罪にも当てはまると考えられるのです。
今回のAは、偽計業務妨害罪となりましたが、予約サイトのポイントなどを取得するためなどであれば、詐欺罪など他の犯罪が成立することになる可能性もあります。
悪質な無断キャンセルをしてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった無断キャンセルに関連した偽計業務妨害事件のご相談も受け付けています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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