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あおり運転(妨害運転)で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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あおり運転(妨害運転)で逮捕

あおり運転(妨害運転)で逮捕

あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県茅ケ崎市の県道で自家用車を運転していたVさんは、後方の車から極端に車間距離を詰められ、クラクションを執拗に鳴らされたため、怖くなり、後方の車に道を譲りました。
しかし、その車は、速度を急に遅くしたり、停止するなどして、Vさんの進路をふさぐなどのあおり運転を繰り返しました。
Vさんからの被害の申告を受けた神奈川県茅ケ崎警察署は、Vさんのドライブレコーダーの映像からあおり運転を行った人物を特定しました。
神奈川県茅ケ崎警察署は、県内に住むAさんを妨害運転の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

妨害運転

あおり運転を行った場合、道路交通法で禁止されている妨害運転に該当し、刑事罰が科される可能性があります。

あおり運転による悲惨な交通事故が多発し、あおり運転が社会問題となったことを受け、令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律は、あおり運転に当たるような運転(妨害運転)を禁止し、違反者に対する罰則を設けています。

道路交通法第117条の2の2第11項は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することを規定しています。
対象となる行為は、次の10つです。

①通行区分
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
これに違反して運転する行為が、例えば、対向車線からの接近や逆走は、通行区分違反となります。

②急ブレーキ
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、その車両等を急に停止させたり、その速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはなりません。
むやみに急ブレーキをかける行為は、妨害運転罪の対象となります。

③車間距離の保持
車両等は、同じ進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときでも追突するのを避けることができるのに必要な距離を保たなければなりません。
前を走る車との距離を極端に狭める行為は、車間距離の保持義務違反となります。

④進路変更
車両は、進路を変更した場合、その変更した後の進路と同じ進路を後方から進行してくる車両等の速度・方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路の変更をしてはなりません。
急な進路変更や蛇行運転は、これに違反する行為に当たります。

⑤追越し
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければなりません。

⑥車両等の灯火
車両等が、夜間、他の車両等と行違う場合や他の車両等の直後を進行する場合、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときには、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければなりません。
不必要なハイビームの継続行為が、違反行為となります。

⑦警音器の使用
車両等の運転者は、法令の規定で警音器を鳴らすことが義務付けられている場合や危険を防止するためやむを得ない場合を除いては、警音器を鳴らしてはいけません。
むやみやたらにクラクションを鳴らし続ける行為は、これに違反することになります。

⑧安全運転義務
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
急な加速や減速、極端な幅寄せは、安全運転の義務に反する行為に当たります。

⑨最低速度
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては法令で定める最低速度に達しない速度で進行してはいけません。

⑩停車・駐車の禁止
自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定、警察官の命令、危険を防止するために一時停止する場合以外に、停止・駐車してはいけません。

相手方の車の通行を妨害する目的で行い、上のいずれかの行為を、相手方が道路上で交通事故を起こすなどの具体的な危険が生じる可能性がある方法で行った場合に、道路交通法違反(妨害運転)が成立します。

また、妨害運転の罪を犯し、その結果、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路に著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい処罰が科せられる可能性があります。

あおり運転は、悲惨な交通事故につながりかねない大変危険な行為です。
相手の運転に腹が立ったからという自己中心的な動機であおり運転をすると、刑事責任という大変重い代償を負うはめになりかねません。

あおり運転を行い、妨害運転の罪に問われて対応にお困りの方は、刑事事件に精通する弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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國武 優

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