0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

売春場所の提供(売春防止法違反)で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

売春場所の提供(売春防止法違反)で逮捕

売春場所の提供(売春防止法違反)で逮捕

売春場所の提供売春防止法違反)で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県逗子市在住のAは、神奈川県逗子市にあるキャバクラの店長をしています。
Aは、そのキャバクラに勤務する女性が追加サービスと称して客と売春していることを知っていましたが、店の売り上げが上がるならいいだろうと、店内の空いている部屋をその売春のための部屋として使うことを了承していました。
するとある日、Aの店に神奈川県逗子市を管轄する逗子警察署の警察官がやってきて、「店でホステスが売春をしていることを知って協力しているだろう。」とAを売春防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。

ホステス自身は逮捕されなかったのに自分が逮捕されたこと、自分は積極的に売春に関わっていたわけではないのに逮捕されたことが納得いかないAさんは、家族の依頼で神奈川県逗子警察署に接見に訪れた弁護士に、売春防止法違反について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

【売春場所提供は売春防止法違反】

今回問題となっている売春については、売春防止法という法律に規定があります。
まず、売春防止法では、売春をすることも、売春の相手方となることも禁止されています。

売春防止法3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

しかし、売春防止法では、この条文に反して売春をしたり相手となったりしても処罰するということは規定されていません。
つまり、売春防止法では売春行為や売春の客となる行為を禁止し違法な行為であるとしつつ、処罰規定を設けていないということになります。
これは、売春をするような弱い状況にいる人は処罰するのではなく、保護するべきであるという考え方があるためです(売春をした人は処罰されませんが、補導処分を受ける可能性があります。)。
そして、売春をする人を処罰しない以上、その客となった人を処罰することもできないだろうということで、売春の客に対しても処罰規定がないということなのです。

では、売春に関連して売春防止法違反として処罰されることはないのか、というとそういうことでもありません。
先程触れたように、処罰規定はないものの、売春自体は売春防止法に違反する違法な行為です。
その売春を防止するためには、売春を助長させることを厳しく取り締まる必要があります。
そのため、売春を助長する行為については、売春防止法に処罰規定があるのです。

事例のAは、店のホステスが売春行為をする場所として、店の一室を提供しています。
こうした売春場所の提供売春を助長する行為の1つとして、売春防止法で禁止され、処罰規定が設けられています。

売春防止法11条
1項 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

「情を知って」とは、売春をするという事情を知っていながら、ということを指します。
Aは、ホステスが売春することを知りながら部屋を提供していますから、売春防止法11条1項には当てはまることになります。

そして、売春防止法11条2項の「業として」とは、大まかなには営業として行っているような態様をイメージしていただければよいかと思います。
よって、もしもAが売春の場所を提供する代わりにホステスから提供料を受け取ることを繰り返し継続していたような場合には、売春防止法11条2項に当てはまるということになる可能性もあります。

売春防止法違反事件は、耳にすることも多くないがために、なかなかどういった犯罪なのかどういった見通しなのかといったことが分かりにくいことも多いです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、こうした売春防止法違反事件にも対応しています。
逮捕されてしまった方には弁護士が接見に向かう初回接見サービスもご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top