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罰金は示談金にならない? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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罰金は示談金にならない?

罰金は示談金にならない?

盗撮事件を起こしてしまった場合の罰金示談金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
ある日、AはSNSで知り合った18歳以上の相手と会うという話になり、相模原市緑区内の自宅にVを呼びました。
暫く話をして酒を飲んでいるうちに意気投合してきたAとVとは、両者合意の上で性的な行為に発展していきました。
その際、Aは先にシャワーを浴びるといって脱衣所に行き、スマートフォンのカメラを起動させてVが服を脱ぐであろう場所に設置しました。
しかし、Vは着替える最中にスマートフォンが設置されていることに気が付き、110番通報しました。
Aは臨場した相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官から事情を聞くことになりました。
その後、盗撮で罰金の可能性があるという記事を見て、罰金刑を受けてお金を払うなら、示談をして示談金を支払わなかったとしても結果は同じだろうと考えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮事件について】

御案内のとおり、盗撮行為は犯罪に当たり刑事罰を受ける可能性があります。
ケースの場合、相模原市緑区にあるAの自宅の更衣室での盗撮行為ですので、まずは神奈川県迷惑行為防止条例を確認します。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条3項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定められています。
法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

なお、条例は各自治体により対象となる行為や罰条が異なります。
なかには、公共の場所での盗撮(エスカレーターや鉄道の車内などでスカートの下などにカメラを差し向ける行為)は禁止しているもののパブリックスペース以外の場所での盗撮は禁止していないという自治体もございます。
この場合には、軽犯罪法1条23号(正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者)にて処罰されます。
罰条は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上1万円未満)です。

【罰金は示談金にならない?】

我が国で裁判を行う場合、基本的に刑事事件と民亊事件(及び行政事件)に大別されます。
上記で御説明した内容というのは刑事事件のものです。
では民亊事件というのはどのようなものかというと、例えば盗撮の被害を受けた被害者が、精神的な苦痛を受けたことにより損害賠償金などを請求すること(あるいはその権利)などの問題が考えられます。

刑事事件を起こした場合、死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料と没収などの刑罰を受けることになりますが、財産刑にあたる罰金刑・科料の判決を受けて指定された金額を支払った場合、そのお金は国庫に帰属します。
つまり、たとえ被害者がいる事件で財産刑を受けた場合であっても、被害者には一銭も支払われることはありません。
逆に言うと、被疑者が財産刑を受けると否とに関わらず、被害者は損害賠償金などを請求する権利を有します。

以上の内容を踏まえ、盗撮のような刑事事件を起こした場合、被害者との間で示談交渉を行うことという選択肢が考えられます。
示談は被疑者と被害者との合意によるものであり決まったルールがあるわけではありません。
そのため、示談書に於て謝罪や接触の禁止等や示談金を明記する一方、被害者には示談金以外の請求権(損害賠償請求権など)を放棄し、被疑者を赦すなどの約定を設けることで、被害者の救済を図り、且つ被疑者としても刑罰を回避するというかたちが望ましいでしょう。

神奈川県南足柄市にて、脱衣所などで盗撮をしてしまい罰金刑と示談金の違いについて詳しくお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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