0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

爆破予告で威力業務妨害事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

爆破予告で威力業務妨害事件

爆破予告で威力業務妨害事件

爆破予告威力業務妨害事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんはインターネット上において横浜市保土ヶ谷区にある私立V小学校を爆破するとの書き込みをしました。
その結果、V小学校は臨時休校と校内の安全調査を強いられました(爆発物は設置されていませんでした)。
神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官は投稿によりV小学校の業務を妨げたとして、Aさんを威力業務妨害罪の容疑で逮捕しました。
威力業務妨害罪の容疑での取調べを受けたAさんは、横浜市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法233条参照)。

威力業務妨害罪と非常によく似た刑事犯罪として偽計業務妨害罪があります。
偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した者」に成立します(刑法233条)。
偽計業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪の法定刑と同じく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い】

威力業務妨害罪偽計業務妨害罪の「共通点」は、どちらも「人の業務を妨害した」ときに成立することです。

これに対して、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪の「違い」は、その犯行手段にあります。
威力業務妨害罪において人の業務を妨害するために用いられる手段は「威力」であるのに対して、偽計業務妨害罪におけるその手段は「虚偽の風説の流布」又は「偽計」です。

威力業務妨害罪における「威力」とは、「人の意思を制圧するような勢力」であると考えられています(最高裁判決昭和32年2月21日)。
そして、威力業務妨害罪における「威力」の具体的な例としては、暴行や脅迫、騒音喧騒などが挙げられます。

一方、偽計業務妨害罪における「虚偽の風説の流布」とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝搬することをいいます。
また、偽計業務妨害罪における「偽計」とは、「人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。

それでは、刑事事件例の「虚偽の爆破予告」というように脅迫のような面と欺罔のような面がある場合、前者の面を強調すれば威力業務妨害罪、後者の面を強調すれば偽計業務妨害罪が成立すると思われますが、どちらが成立することになるのでしょうか。

この点、虚偽の爆破予告などの伝達はそれ自体が人に対する脅迫行為を形成し、その威嚇によって被害者の心を圧迫し、もって業務遂行を阻害させます。
よって、威力業務妨害罪が成立すると考えられています。

したがって、Aさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

【威力業務妨害罪と逮捕・勾留】

Aさんは現在神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により威力業務妨害罪の容疑で逮捕されています。
威力業務妨害罪の容疑で逮捕された状態での取調べには強制力があり、Aさんには神奈川県保土ヶ谷警察署の取調室へ出頭し警察官の取調べに応じる義務(取調受任義務)が生じることになります。
そして、威力業務妨害罪の容疑で逮捕下での取調べは任意に行われる取調べと比較して長期に及ぶ可能性もあり、威力業務妨害事件の被疑者の方にとっては大きな肉体的・精神的負担になるおそれもあります。

このようなAさんが受けた身体拘束に対して、刑事弁護士の活動としては、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを意見書や準抗告申立書(不服申立書)により検察官や裁判官に主張していく活動などが考えられます。
具体的には、威力業務妨害事件の被害者であるV小学校に謝罪・賠償して示談を締結するための示談交渉を開始することなども考えられます。
その他、Aさんの家族の協力を得て、家族による上申書を提出して家族の監督能力を示すなどの活動も考えられます。
これらの刑事弁護士による身柄解放活動が功を奏せば、Aさんは身体拘束から速やかに解放されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
横浜市保土ヶ谷区威力業務妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top