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ぼったくりをきっかけに恐喝事件に発展 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ぼったくりをきっかけに恐喝事件に発展

ぼったくりをきっかけに恐喝事件に発展

ぼったくりをきっかけに恐喝事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

Aさんは、横浜市青葉区でキャバクラを経営していました。
実は、Aさんのキャバクラは、いわゆるぼったくりの料金設定をしていました。
Aさんの店では、高額な料金に不満を持った客が支払いをしぶるそぶりを見せると、「勤め先や家族にあなたがキャバクラで遊びまわってこれだけ金を使っていると連絡するぞ。周りに言われたくないなら素直に料金を払え」と脅し、料金を支払わせていました。
ある時、Aさんの店でぼったくりにあい、脅されて料金を支払った客が神奈川県青葉警察署に相談したことがきっかけになって捜査が開始されました。
その結果、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなってしまい、Aさんの家族は逮捕の知らせに驚き、横浜市刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ぼったくりをきっかけに恐喝事件に

一部の店では、法外に高額な料金を取る、いわゆるぼったくりが行われることもあります。
ぼったくり行為自体については、一部の都道府県でいわゆる「ぼったくり防止条例」が定められており、ぼったくり自体が犯罪となることもあります。
さらに、ぼったくりの態様やそれに付随する行為によっては、刑法の詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性もあります。
今回の事例のAさんの場合、恐喝罪の容疑で逮捕されるに至っています。

刑法第249条第1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪の「恐喝して」とは、財物交付に向けて暴行または脅迫により相手方を畏怖させることを言います。
今回のAさんは、客が勤務先や家族に知られたくない事実を露見させるという脅し文句を使っています。
これによって客に対して恐怖を抱かせ、料金を支払わせる=財物を交付させていますから、「恐喝して」金を交付させたと考えられたのでしょう。
つまり、Aさんの事例では、ぼったくり自体ではなく、ぼったくりの料金を支払わせるというぼったくりに付随する行為が恐喝罪にあたると判断され、逮捕に至ったと考えられます。

・恐喝事件と弁護活動

前述の通り、恐喝罪は、刑罰が「10年以下の懲役」と定められています。
罰金刑の規定がないため、「罰金を支払って事件を終える」ということはできません。
恐喝罪で起訴されるということは、正式な刑事裁判を受けるということになりますし、有罪となって執行猶予がつかなければ刑務所へ行くということと直結することになります。

恐喝罪はそれだけ重い犯罪ですから、被疑者・被告人となったら早期に弁護活動を開始する必要があります。
例えばAさんの事例を考えると、恐喝事件の被害者に対しての示談交渉をして謝罪・弁償を行う、恐喝行為のきっかけとなったぼったくり行為を行わないような仕組みを作る、といった活動と、それを証拠化する活動が考えられるでしょう。
こうした活動を早期に開始することで、不起訴処分の獲得を目指したり、起訴された場合でも執行猶予の獲得を目指したりすることが有利に進められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、恐喝事件を含む刑事事件を専門に取扱っています。
ぼったくりから刑事事件に発展した事例でお困りの方、逮捕にお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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國武 優

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