暴行で逮捕
- 2021年3月25日
- コラム
暴行で逮捕
暴行容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
港北区内にある居酒屋で大量のアルコールを摂取して深く酔ってしまい、大声を出すなどの行為をし始めました。
偶然居合わせた客が、
「うるさいな」
などと言ったのが聞こえたAさんは、
「何だ、やるのか!?」
などと突っかかっていき、しまいには拳で相手の顔面を殴ろうとして腕を振りました。
幸い、相手がとっさに避けて、空振りに終わりました。
しかし警察に通報され、Aさんは駆け付けた港北警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~暴行罪~
酒に酔って他の客を殴ろうとしたAさん。
暴行罪の容疑で逮捕されたことになります。
刑法
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
この条文の「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
「人の身体に対する」とあることから、一見、実際に人の身体に当たらないといけないかのようにも思えます。
そうなると、今回のように相手に当たらなかった場合には、暴行罪が成立しないのではないか、とも思えます。
しかし、たとえば人の身体に危害が及ぶ可能性があるような行為であったのならば、結果的に当たらなかったとしても、暴行に当たると判断される可能性があります。
たとえば、人の足元に向かって石を投げつけた、といった場合、結果的に足に当たらなくても、暴行に当たると判断された裁判例があります。
今回のAさんも、結果的に空振りに終わっていますが、相手の顔面を殴ろうとして腕を振っており、相手に危害が及ぶ可能性があるような行為といえます。
したがって、暴行罪が成立するでしょう。
~早い釈放を目指す~
犯罪をして逮捕された場合、仕事や学校などの社会生活に大きな影響が出ます。
そこでまずは、早期釈放を目指します。
犯罪をしたとしても、比較的軽い事件では、自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替えてもらえる可能性があります。
2~3日以内に釈放されるケースも多くあります。
今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽いものですし、相手に当たっておらず、ケガもさせていません。
したがって早期釈放が実現する可能性も十分あるでしょう。
そのためには、まずはご本人が罪を認め、反省態度をしっかり示すことが重要です。
ただし、ご本人が反省態度を示すだけでは、警察や検察などの捜査機関としても、逃亡や証拠隠滅に走らないか、再犯しないか不安なところです。
そこで、たとえばご家族から、2度としないように強く言い聞かせる、酒を飲まないよう指導する、といった監督をする旨を、書面で捜査機関に示すといった対応が重要となります。
~不起訴処分を目指す~
このように、まずは釈放を目指しますが、釈放=無罪放免ではありません。
前述のように在宅事件として扱われ、捜査や裁判を受ける可能性があります。
ただし、結果的に捜査を受けただけで済み、裁判は受けなくて済むというケースもあります。
これを、不起訴処分と言います。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、前科も付かず、刑事手続きを終わらせてもらえる可能性があるのです。
不起訴処分にしてもらうためには、捜査機関に対し、反省態度をしっかり見せる他、被害者に謝罪・賠償して示談することが重要となります。
~弁護士にご相談ください~
示談が重要とはいえ、何と言ってお願いするのか、示談金はいくらにするべきなのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも、相手の連絡先を伺うことも簡単ではなく、示談交渉すらできないケースもあります。
また、前述の早期釈放に向けて具体的にどうやって動いて行けばいいのかわからないと思います。
このような場合は、ぜひ早期釈放の実現や示談交渉の経験が豊富な弁護士に、一度ご相談いただきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、弁護士は刑事事件の経験が豊富です。。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。