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物損事故で刑事事件に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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物損事故で刑事事件に

物損事故で刑事事件に

車やバイク、自転車等の車両を運転していて事故を起こしたものの怪我人は出ていない物損事故にも拘らず、刑事罰を受ける可能性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは自動車を運転していたところ、カーブに気が付かなかったため速度を落とすことなく突っ込んでしまい、そのカーブに住んでいたVの自宅に激突しする物損事故を起こしてしまいました。
その結果、Vの家の壁に穴が空く事故となりましたが、Aは無事でした。
その後A自らが通報して相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官が臨場し、一通りの検査を行った後在宅で捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【物損事故について】

今回のブログでは、飲酒や薬物使用により事故を起こしたという場合ではなく、通常の状態で運転していたものの運転ミスなどにより発生してしまった事故について御説明致します。
また、故意に事故を起こした場合には、別途の罪が成立します。

道路交通法では「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」を車両と呼びます。(道路交通法2条1項8号)
そして、車両を運転していて事故を起こしてしまった場合の種類については、人が怪我をしているか否かにより大別されます。
人が何かしらの形で人が怪我をしている場合(例えば車対車のように衝突事故を起こして衝突された側の車両に乗車していた者が怪我をした場合、あるいは車対人のように歩行者をはねてしまった場合等)を人身事故と呼び、人以外の物や電柱などを破壊する事故を起こした場合を物損事故と呼びます。
このうち人身事故については、被害者が怪我をしたのか死亡したのかにより罪名が異なり、それぞれ過失運転致死・過失運転致傷と称されます。
一方で物損事故について、これは原則として刑事事件にはなりません。

【物損事故が刑事事件になる場合について】

但し、①物損事故を起こしたのち逃走した場合と②建造物を損壊してしまった場合には、刑事事件として進められる場合があります。

①物損事故を起こしたのち逃走した場合(報告義務違反)
物損事故・人身事故を問わず、事故を起こした場合、運転手は通報をする義務があります。(道路交通法72条1項後段)
これを怠った場合、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法119条1項10号)

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

②建造物を損壊してしまった(過失建造物損壊罪)
①の他に物損事故で刑事事件に発展する場合に、建造物を損壊してしまった場合が挙げられます。
これは過失建造物損壊罪と呼ばれる罪で、条文は以下のとおりです。

道路交通法第116条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

ここで言う「建造物」とは「建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべき」とされていて、家やアパートなどの玄関ドアや壁などはこれに当たる一方、壁から離れた塀や門などについては建造物の対象とはならないと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県相模原市中央区にて、刑事事件に発展する物損事故を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

※弊所は刑事事件専門のため、刑事事件に当たらない事故や行政処分についての御相談は承っておりません。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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