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ぶつかっていない人身事故(非接触事故) | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ぶつかっていない人身事故(非接触事故)

ぶつかっていない人身事故(非接触事故)

自動車を運転していて、歩行者などと接触していないも拘らず転倒するなどして怪我をしたという人身事故(非接触事故)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
ある日の夜明け前、Aは自宅から会社に出勤するため自車で逗子市内を走行していました。
Aの走行する車が横断歩道に差し掛かった際、逗子市内に住む高校生Vが自転車で横断歩道を渡ろうとしていたのですが、Aは遅刻寸前だったため慌てていて、直前までVの存在に気が付きませんでした。
そして、Aはギリギリになって自転車に乗るVに気が付き急ブレーキをかけた結果、Aの車はVやVの自転車に接触することなく停止しました。
もっとも、Vも咄嗟に避けたため、横断歩道上に転倒してしまいました。

Aは、実際に接触したわけではないことと、警察を呼んでしまうと確実に遅刻してしまうと考えたため、車の窓を開けてVに対して「大丈夫?」と声をかけ、Vがうなずいたことから、通報等することなくその場を立ち去りました。
後日、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、Aをひき逃げの嫌疑で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【非接触事故が人身事故に?】

自動車やバイクを運転していて人が乗っている車両や歩行者に接触してしまった場合、いわゆる人身事故として処理されることが考えられます。
人身事故により被害者が怪我をした場合、民事上の責任(損害の賠償等)と行政上の処分(運転免許の停止処分等)の他に、刑事事件として過失運転致死傷罪に問われることになります。

では、ケースのように直接の接触がない非接触事故の場合についてですが、運転手に過失(前方不注意、一時不停止など)があり、過失に伴う行動(例えば直前になって歩行者の存在に気が付いて急ブレーキをかけたなど)と被害者の怪我について因果関係が認められる場合には、接触した場合と同じように過失運転致死傷罪として扱われます。

更に、ケースのAは非接触事故だから問題ないだろうとして、Vに一声かけただけで立ち去っています。
この行為を以って救護義務を履行したとは言えないため、救護義務違反となり「ひき逃げ」にも当たる可能性があります。

(過失運転致死傷罪)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)
5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(救護義務)
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

同117条1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【非接触事故でも弁護士に相談】

これまで見てきたとおり、たとえ直接接触していない非接触事故であっても、人身事故として扱われることに変わりはなく、過失運転致死傷罪救護義務違反(道路交通法違反)にあたることが考えられます。
よって警察官らによる捜査が行われ、被疑者として特定された場合には被疑者となり取調べが行われたり、必要に応じて逮捕されたりすることもあり得ます。

神奈川県逗子市にて、非接触事故を起こしてしまい過失運転致死傷罪救護義務違反に当たる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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國武 優

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