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病気や服薬の影響で刑事事件に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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病気や服薬の影響で刑事事件に

病気や服薬の影響で刑事事件に

病気や、その治療のための服薬が原因で刑事事件を起こしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の会社に勤める会社員です。
Aには持病である精神疾患の治療をしている最中です。
その症状としては、突如として激昂したり、自殺したくなったりといった極端な感情のコントロールが難しくなるものです。

ある日、Aが横浜市戸塚区内のオフィスで仕事をしていたところ、隣の会社Vではパーティーをしていたらしく非常に騒がしくしていました。
Aは我慢が出来なくなり、隣のV社に無断で入室して机やいすなどを振り回し、止めに入った従業員男性2名に顔や手から出血する怪我を負わせました。
Aの同僚が警察署に通報して、駆け付けた横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官によってAは逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、病気が原因で刑事事件を起こした場合について、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【服薬や病気と刑事事件】

ご案内のとおり、社会には精神的な障碍例えば、統合失調症や躁うつ病など)や知的障碍をお持ちの方、あるいは副作用のある強い薬を使っておられる方などがおられます。
その際、自身の考え・感情とは無関係に人に暴行を加えてしまったり他人の物を壊してしまったり、物を盗んでしまうということが考えられます(実際、弊所にもそのような御相談が寄せられたこともございます。)。

我が国の刑事事件は、①構成要件該当性、②違法性、③有責性の3つの点を検討した上で、①に当てはまり、②の違法性阻却事由や③の責任無能力の場合を除き刑に処されることになります。
①の構成要件該当性とは、刑法や各特別法(道路交通法や大麻取締法など)に定められた犯罪類型に該当するかどうかということです。
②の違法性については、正当防衛や緊急避難、正当行為として認められた場合にのみ、違法性を阻却して罪に問えないとする材料です。
③の責任能力については、①に該当し、②の違法性を具備する(違法性阻却事由がない)場合でも、行為者を非難することができない場合には犯罪が成立しないとされています。

そして刑法はその39条で「心神喪失者の行為は、処罰しない」(1項)、「心神衰弱者の行為は、その刑を軽減する」(2項)と定めています。
判例は、心神喪失者は「精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力なく、又は、この弁識にしたがって行動する能力なき状態」と、心神衰弱者は「精神の障害が、上記能力が欠如する程度に歯達していないが、著しく減退した状態をいう」としています(大判昭6.12.3)。

ケースのAのように、精神疾患が原因で刑事事件を起こした場合、刑法39条各項の定める心神喪失者心神衰弱者に該当し、責任無能力あるいは限定責任能力と認められる可能性があります。
責任能力の判断は、精神神経学の専門家による精神鑑定により行われます。
弁護側としては、上記に当てはまる可能性がある方に対しては、捜査段階や公判での精神鑑定を行うよう主張していくことが考えられます。

【酒や違法薬物は考慮されない可能性が高い】

では、酒や違法薬物(大麻や覚せい剤、脱法ドラッグ等)を窃取して刑事事件を起こした場合、どうなるのでしょうか。
確かに、治療のための服薬や精神疾患などの病気と同様に、アルコールや薬物の影響で自分の意識とは無関係に刑事事件を起こすことは考えられるため、同様に責任能力・行為能力が欠如したり減退したりしているとして責任阻却事由にあたると考えられることも出来ます。
しかし、実際の刑事事件ではそのようには評価されません。

アルコールや違法薬物が原因で刑事事件を起こした場合でも、その前段階で自らの自由意思で飲酒をしたり違法薬物を摂取したりしています。
これを「原因において自由な行為」と呼び、このような形で刑事事件を起こした場合には責任阻却事由には当たらないとされています。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、故意に刑事事件を起こしてしまった方の弁護活動のみならず、精神障碍などの病気や服薬などにより刑事事件を起こしてしまった方の弁護活動についても取り扱っています。
神奈川県横浜市戸塚区にて、病気をお持ちの御家族が、病気が原因で刑事事件を起こしてしまったという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは一度、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が警察署等に接見に行き、今後考えられる弁護活動について御説明致します。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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