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痴漢で罰金を拒否 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢で罰金を拒否

痴漢で罰金を拒否

痴漢事件の嫌疑をかけられ、略式手続を拒否した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒に酔って座間市内を走行している車両に乗車しました。
車両は混雑していたためAは立っていたところ、突然Aの前に立っていた女性Vが怒った顔と声で「触りましたよね。ふざけんなよ。」と怒鳴りました。
Aは咄嗟に「そんなことはしていない」と反論。
臨場した座間市を管轄する座間警察署の警察官に対しても同様の態度を取りました。
しかし、酒が抜けた後、自分が痴漢をしてしまったのかもしれないと考えるようになりつつ、やはりそれを認めないというスタンスを貫きました。
最終的に、担当検察官から略式手続の説明を受けた上で「略受けしなければ正式裁判だから」と言われ、悩んだAは弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢について】

痴漢行為は、基本的に各都道府県の迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は神奈川県座間市での出来事ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
痴漢行為での法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

【罰金を拒否したら?】

まず、罰金とは刑事事件での刑罰の一種です。
刑事事件と民事事件は異なるため、刑事事件で罰金を納付した場合、そのお金は被害者のもとではなく国庫に帰属します。
この罰金は、本来であれば検察官が公判請求した場合に刑事裁判になり、裁判の過程を踏まえて裁判官が刑罰を言い渡すことになります。
ただし、事案が明白で簡易な事件の場合には、略式手続の対象となる場合があります。
略式手続は、検察官が簡易裁判所に対して請求することで、簡易裁判所が認めた場合に書類の審理だけで100万円以下の罰金又は科料の言い渡しをすることが出来ます。

この略式手続について、刑事訴訟法は「被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめ」る必要があり(刑事訴訟法461条の2第1項)、それに際し「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と定められています(同条2項)。
その書類は、「略受け」と呼ばれます。
略受けの手続きを取った場合、公開の法廷に立たずに罰金を納付することで事件は終了します。
もっとも、罰金は刑罰の一種ですので、いわゆる前科には当たります。

一方でこの略受けを拒否した場合、正式な裁判になります。
正式な裁判になると、公開の法廷に立って裁判官の前で手続が進められていきます。
冤罪をはじめとして有罪とされることに納得がいかない場合や、公開の法廷で主張したいことがある場合、略受けを拒否して正式な裁判を求める必要があります。
一方で、事件を起こしたことを認めていて、公開の法廷には立ちたくない、あるいは早々に事件を終わらせたいという場合、略受けの書類を作成する必要があります。

神奈川県座間市にて、検察官から略受けを求められて拒否するべきか迷っている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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