0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

痴漢での弁護活動 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

痴漢での弁護活動

痴漢での弁護活動

いわゆる痴漢事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
大学生の女性Vさんは通学のため地下鉄に乗車していました。
混雑する車内でVさんはお尻を触られているような気がしました。
最初は気のせいかとも思ったVさんでしたが,お尻を揉まれた感覚があったことで痴漢被害を確信しました。
Vさんは「助けてください」と叫び近くにいたAさんの袖を掴みました。
そのままAさんは迷惑防止条例違反の現行犯として神奈川県足柄上郡を管轄する松田警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

【痴漢について】

痴漢行為によって成立する犯罪は,ほとんどが各都道府県の定める迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪(刑法第176条)のいずれかです。

ケースについては神奈川県足柄上郡での痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
神奈川県迷惑防止条例ではその3条で

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号  衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

と定められています。
法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められていますが,常習であると認められた場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

他方で,痴漢行為の内容が被害者の反抗を著しく困難にするような暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為を行ったという場合は,強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。

強制わいせつ罪に問われるようなわいせつな行為として,陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて,被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為もわいせつな行為に含まれます。

ここでの暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければなりませんが,実際のところ,痴漢被害にあっていることを周囲に知られたくなかったり,より悪質な行為をされないかという恐怖心などから反抗できない心理状態が比較的容易に形成されることも事実です。

したがって,その当時の状況等を総合的に考慮した結果,客観的な強度がそれほど強いとはいえない暴行・脅迫であっても反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫であるとされる場合もあります。

今回のケースでも,Vさんは「助けて下さい」と叫び周囲に被害にあっていることを申告しているようにみえますが,このような事実があったときでも場合によっては強制わいせつ事件として扱われる可能性があります。

衣服の上から触れる程度に止まる場合はそれが暴行ともわいせつな行為とも言い難い場面があることから,強制わいせつ罪ではなく,迷惑防止条例違反にすぎないとされることがほとんどです。

しかし,衣服の上から触った場合でもその態様などがかなり悪質性の高いものであれば強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

また,「触れ」ることが迷惑防止条例違反の要件になりますので,胸やしりなどを撫でまわしたり揉んだりしていなくても,被害者が羞恥心や不安を覚える方法で身体に触れていれば,下半身でなくとも手などを押し付ける行為も痴漢として処罰されます。

今回のケースでは,事件の概要だけではVさんがお尻を触られたり揉まれたりする被害に遭っているものの,それが下着の上から行われたのかなど具体的な点について不明な部分が多いです。

【痴漢での弁護活動】

Aさんから依頼を受けた弁護士は,Aさんを逮捕する必要性などがないことを主張し早期の身柄解放に向けた活動を行います。

現時点では被疑罪名が迷惑防止条例違反となっているものの,捜査の経過によって強制わいせつ罪に切り替えられることも予想されます。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪では法定刑に大きな差があることから,そのような事態になった場合には迷惑防止条例違反にすぎないという主張を行うことが考えられます。

そもそも,事件の概要だけではAさんが痴漢を行ったかどうか明らかではありません。

Aさんが無実である可能性も多いに考えられますので,Aさんが被疑事実を認めていない限り無実であることを主張することになります。

そのために,取調べなどでAさんがVさんに触れたことを認めるような供述を行わないよう,弁護士はAさんにどのような供述をすべきか,あるいはしてはならないのかといったアドバイスを事前に行います。

被疑事実を認める場合も否認する場合も,早期から適切な対応ができなければAさんにとって不当に不利益な結果となってしまうのが刑事事件です。

被疑者となってしまったらお早めに刑事事件に強い弁護士に事件を相談することを強くおすすめします。

痴漢事件の被疑者となってしまった方,その他迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が神奈川県松田警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top