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痴漢現場付近の会社員が犯人を確保 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢現場付近の会社員が犯人を確保

痴漢現場付近の会社員が犯人を確保

今回は、私人痴漢の現行犯を確保する場合の法律的な手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~ケース~

神奈川県警中原警察署は、5月20日午後10時半頃、JR南武線の車内において、女子大生の下半身に自分の下半身を押し付けた疑いで、同日20日、40代男性を迷惑行為防止条例違反の被疑事実により現行犯逮捕しました。
被害者の女性は、「痴漢です」と声を上げ、近くにいた会社員男性が犯人を取り押さえ、逮捕に至った模様です。(読売新聞オンライン 5月22日 「女子大生「痴漢です」、JR車内で声を上げたら…近くの会社員が取り押さえる」より引用)

~現行犯逮捕は誰でもできる~

ケースの事例において、法律上、警察が現行犯逮捕した取扱いとなっているのか、また、現場付近の会社員男性が現行犯逮捕した取扱いとなっているのかは判然としません。
冒頭の記載からは警察が現行犯逮捕したように思われますが、法律上、私人(警察官・検察官などではない一般の方)である「現場付近の会社員男性」も犯人を逮捕できる可能性があります。

刑事訴訟法上、「現行犯逮捕」は「何人」でも令状なくこれを行うことができるとされています(刑事訴訟法第213条)。
そのため、「現場付近の会社員男性」であっても、現行犯逮捕をすることは可能です。(私人逮捕という言い方をします。)

なお、現行犯逮捕を行うにあたっては、ある程度の実力行使を伴う事態が想定されます(逮捕にあたり、犯人の腕や肩を掴む、犯人の抵抗に応じる、など)。
このような行為は通常、暴行罪、傷害罪などの犯罪に当たる行為ですが、判例上、「その状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる限度内であれば、逮捕者が私人の場合でも、刑法35条により罰せられない」(最高裁判所昭和50年4月3日判決)とされています。

とはいえ、私人には現行犯逮捕した被疑者を取り調べる権限は無く、何らかの場所に留置することもできず、直ちに検察官や警察官に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。
また、現行犯逮捕と称して必要かつ相当と認められる限度を超えた暴行等を行えば、罪に問われる可能性もあります。
私人に認められた現行犯逮捕権を濫用することは、厳に慎む必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの痴漢事件の相談・弁護活動を経験してきました。
神奈川県川崎市中原区にて、家族が痴漢事件を起こして現行犯逮捕・私人逮捕されてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方から痴漢事件の内容を確認したうえで今後の見通しや現行犯逮捕私人逮捕の適法性について御説明します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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