0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

痴漢事件で弁護士に示談を依頼 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

痴漢事件で弁護士に示談を依頼

痴漢事件で弁護士に示談を依頼

痴漢事件を起こした場合に問題となる罪と、示談交渉を弁護士に依頼する重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市高津区在住のAさんは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため列車に乗っていたところ、Vさんを目撃し、劣情を催し、Vさんの臀部(お尻)をAさんの手の指で触る、いわゆる痴漢行為をしてしまいました。
Vさんは悲鳴をあげ、悲鳴を聞いた別の乗客がAさんを高津区内の次の駅で降ろし、臨場した高津警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、弁護士に示談を依頼するメリットについて知りたいと考えました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【神奈川県内の痴漢事件】

いわゆる痴漢は厳密に言うと法律ではなく、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反します。
今回のケースは、神奈川県川崎市高津区にて、いわゆる痴漢をしてしまったという事例を想定しています。
よって、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
 1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項))

【痴漢事件で弁護士に示談を依頼】

痴漢事件のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、加害者側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。

示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護士が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、弁護士が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで痴漢事件などの被害者がいる事件での示談交渉を数多く行ってまいりました。
とりわけ痴漢事件のような性犯罪では、早期に弁護士に示談交渉を依頼した方が良い場合が少なくありません。
神奈川県川崎市高津区にて、家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されてしまい、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方からお話を聞いたうえで、今後の見通しや示談交渉の流れなどについてご説明致します。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top