痴漢で任意同行
- 2020年10月17日
- コラム
痴漢で任意同行
いわゆる痴漢行為をしてしまい任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市内の大学に通う大学生(21歳)です。
Aは普段列車を利用して通学しているのですが、ある日横浜市中区を走行中の列車内で好みのタイプの女性Vがいました。
Aはそこで劣情を催し、Vの臀部(おしり)を自身の手の甲で撫でるようにして触れていました。
しかし、Vが「止めてください」と声を出したためAによる痴漢行為が発覚。
Aは次の駅で降ろされ、駅員に引き渡されました。
その後、通報を受けて駆け付けた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Aに対して任意同行を求めました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【痴漢について】
御案内のとおり、列車内などの公共の乗り物や施設で他人の臀部や胸などを触った場合、痴漢として各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
ケースの場合は神奈川県横浜市中区での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
同法15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【任意同行について】
任意同行は、警察官などの捜査機関が任意に同行を求める強制力を伴わない行為です。
任意同行は被害者や目撃者に対しても求めることがありますが、以下では被疑者として任意同行を求められている場合について御説明致します。
事件を起こした・起こした可能性があるとされる被疑者に対して、捜査機関は①逮捕する、②その日は自宅に帰ってもらい(あるいは一旦病院に行くなどして)後日出頭してもらう、③その場で任意同行を求める、という3パターンが考えられます。
①については、御案内のとおり警察署に連行されて取調べを受け、その後72時間以内に勾留するかの判断がなされるというものです。
②については、身柄を拘束する必要がない場合や身柄拘束が出来ない場合に、後日取調べをおこなうというものです。
ケースのような③については、あくまで任意での同行(出頭)ですので、被疑者側には拒否権があります。
しかし、実務上、拒否した場合に逃亡の恐れがあるなどして逮捕をするきっかけになることが考えられます。
では、任意同行に素直に応じた場合にどうなるかについてですが、取調べをした上で在宅捜査として続く場合もありますが、取調べでひと段落が着いた時点で通常逮捕(令状逮捕)することも考えられます。
そのため、任意同行を求められた場合には安心することなく、すぐに弁護士に質問・相談して今後の対応について検討するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件について数多く御相談・御依頼頂きました。
それらの経験をもとに、任意同行を求められた場合のその後の見通しや弁護士側として出来る対応策についてしっかりと御説明致します。
神奈川県横浜市中区にて、御家族が痴漢などの刑事事件で任意同行していると聞いた、あるいはその旨捜査機関から連絡を受けたと言う場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。